平成27年6月12日から、豚肉を生食用として販売・提供することが禁止されました。
なぜ、禁止されたの?
豚肉の生食については、E型肝炎ウイルス、食中毒菌及び寄生虫による危害要因があること、また、E型肝炎ウイルスや寄生虫は内部汚染であるため内部までの加熱以外に危険を避けることはできないことから、生食は禁止されました。
生で食べると何が危険なの?
肉や内臓(レバー)などを生で食べると、E型肝炎ウイルスに感染するリスクがあり、重篤な肝障害を起こす可能性があります。
また、サルモネラ属菌、カンピロバクターなどによる細菌性の食中毒になる可能性もあります。
調理・販売するときには、以下のことを行うようにしてください。
共通
加熱用として販売すること
直接消費者に販売・提供する場合は、中心部まで十分な加熱を要する等の情報を消費者に伝えること
事業者が調理して提供する場合は、中心部の温度を63度で30分間以上(又は75度で1分間以上)になるよう加熱すること
食肉製品(乾燥食肉製品、非加熱食肉製品、特定加熱食肉製品及び加熱食肉製品)は、対象外であること
飲食店の事業者の方
消費者自らが調理する場合は、コンロ等の加熱設備を提供すること
加熱用である旨、調理の際に中心部まで加熱する必要がある旨等をメニューに記載する等、情報提供を行うこと
情報提供したにもかかわらず、消費者が生で食べている場合には、加熱して食べるよう重ねて注意喚起すること
食肉販売店の事業者の方
加熱用である旨、調理の際に中心部まで加熱する必要がある旨、食中毒の危険性があるため生では食べられない旨等の情報提供を掲示により行うこと