人員基準
- 本体事業所とサテライト事業所は一体的に管理されるべきものであることから、管理者は、本体事業所とサテライト事業所で共通とする。
- 管理者以外の職種については、本体事業所単独で各サービスの人員基準を満たした上で、サテライト事業所におけるサービス提供に必要な適当数を確保すること。(サテライト事業所の職員は、非常勤職員でも可とする。)ただし、次の表に示す職種については、「員数」欄に示す数をサテライト事業所における適当数とする。
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サービス名
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職種
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員数
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摘要
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ア
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訪問看護
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保健師、看護師又は准看護師
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1以上
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利用者の処遇に支障がなければ、本体事業所との兼務可とする。 |
イ
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介護予防訪問看護
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保健師、看護師又は准看護師
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1以上(※1)
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ウ
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訪問リハビリテーション
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理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士
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1以上
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エ
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介護予防訪問リハビリテーション
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理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士
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1以上(※2)
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オ
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訪問介護
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訪問介護員
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1以上
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カ
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通所介護
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介護職員
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利用者数に応じて人員基準上必要となる数
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本体事業所との兼務は不可とする。
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※1 指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者の指定を併せてうけ、かつ、本体事業所及びサテライト事業所における指定訪問看護の事業及び指定介護予防訪問看護の事業が一体的に運営されている場合については、アを満たすことをもって、イを満たしているものとみなすことができる。
※2 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、本体事業所及びサテライト事業所における指定訪問リハビリテーションの事業及び指定介護予防訪問リハビリテーションの事業が一体的に運営されている場合については、ウを満たすことをもって、エを満たしているものとみなすことができる。
設備基準
- サテライト事業所の設備については、事務室のほか、サービスの提供に必要な備品(感染症予防のための手指洗浄設備や個人情報記録のための鍵付き書庫等)を整備すること。
- 事務室については、当該業務の専用区画として確保しており、出入り口を施錠することにより事業所の関係者以外の者が自由に立ち入ることができない状態であること。
- 通所介護のサテライト事業所については、サテライト事業所単独で設備基準(本体事業所と同じ)を満たす必要がある。また、サテライト事業所の設置場所については、本体事業所から自動車等で概ね30分以内で移動可能な距離とすること。