1 補助対象事業
食品衛生法に基づく許可の取得に必要な事業
2 補助対象者
新設された許可業種(漬物製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を除く)、食品の小分け業、密封包装食品製造業)のうち、食品衛生法改正に伴い許可の取得が必要となった営業者で経過措置が適用される者(県内全域)
※令和3年5月31日以前から営業している者に限ります
3 補助対象経費
(1)構造物の改良に要する経費
(2)機械及び装置の購入に要する経費
(3)器具及び備品の購入に要する経費
※令和6年3月末までに支払いが完了するものに限ります。
※ 法改正前から許可(業種を問わない)を取得していた施設に係る経費は除く
4 補助率・補助上限額
(補助率)2分の1 (上限)50万円
5 申請期限
令和6年1月末(予算がなくなり次第終了します)
6 条件
営業許可の取得(3か月以内)、衛生管理計画・手順書の作成、HACCPに沿った衛生管理の実施
(参考1)補助事業概要チラシ
・周知用チラシ(漬物向け)(pdf:321KB)
・周知用チラシ(水産物向け) (pdf:442KB)
(参考2)補助金Q&A
・鳥取県衛生管理構築支援補助金Q&A (pdf:261KB)
要綱及び要領
鳥取県衛生管理構築支援補助金交付要綱(pdf:249KB)
鳥取県衛生管理構築支援補助金事務処理要領(pdf:120KB)
申請に必要な書類
1申請書(word版 (docx:19KB)(pdf版 (pdf:89KB))
2事業計画書(様式第1号)(word版 (doc:34KB))(pdf版 (pdf:105KB))
3補助金事業収支予算書(様式第2号)(word版 (doc:35KB)) (pdf版 (pdf:81KB))
4補助対象が(1)構造物の改良の場合は、構造物の設計図面、見積書等
5補助対象が(2)機械及び装置の購入の場合は、カタログ(仕様がわかるもの)、見積書、設置場所が分かる図面等
6補助対象が(3)器具及び備品の購入の場合は、カタログ(仕様がわかるもの)、見積書、設置場所が分かる図面等
7事業の概要を説明する資料として、現在の施設、製造工程に対し、補助金を活用することにより得られる効果等がわかるもの。
8令和3年5月31日以前に、補助対象とする業種の営業をしていたことを証明する書類(販売先への納品書、販売先が発行する取引の証明書等)
※4から8は、県の様式はありませんので御承知ください。
実績報告様式
1実績報告書の様式(word版(docx:19KB))(pdf版 (pdf:108KB))
2事業報告書(様式第1号)(word版 (doc:34KB))(pdf版(pdf:105KB))
3補助金事業収支決算書(様式第2号)(word版 (doc:35KB))(pdf版 (pdf:81KB))
4補助対象が(1)構造物の改良の場合は、工事請負契約書の写し、工事費領収書の写し又は請求書の写し(施工業者が発行したものに限る)、竣工図面
5補助対象が(2)機械及び装置の購入の場合は、支払いを証す書類
6補助対象が(3)器具及び備品の購入の場合は、支払いを証す書類
7食品衛生法施行規則第66条の2第3項第1号に規定される衛生管理計画及び同条同項第2号に規定される手順書(施設を管轄する保健所が適切と認めたものに限る)
※4から7は、県の様式はありませんので御承知ください。
記載例
申請書_記載例 (pdf:154KB)
記載例(様式第1号、第2号)(pdf:233KB)
実績報告書_記載例(pdf:151KB)
【参考】つけもの手引書(厚労省ホームページ・外部リンク)
申請先
施設の所在地に応じて、管轄する以下の事務所等に申請ください。
中部地区 中部総合事務所倉吉保健所生活安全課 食品担当
倉吉市東巌城町2
電話 0858-23-3117 FAX 0858-23―4803
西部地区 西部総合事務所米子保健所生活安全課 食品担当
米子市糀町一丁目160
電話 0859-31-9340 FAX 0859-31―9647
東部地区 県庁くらしの安心推進課
問合せ先
県庁くらしの安心推進課
電話 0857-26-7211 FAX 0857-26-8171