介護サービス情報の公表制度について
基本的な考え方
「介護サービス情報の公表」は、介護保険制度の基本理念である「利用者本位」「高齢者の自立支援」「利用者による選択(自己決定)」を現実のサービス利用において保障するための新しい仕組みです。利用者による介護サービス事業所の選択を支援することを目的として、都道府県内の事業所の比較検討が可能となるよう、介護サービスの種類ごとに共通の項目の情報が定期的に公表されます。
「介護サービス情報の公表」は、介護サービス事業所の基本的な事項やサービスの内容、運営等の取組状況に関する情報をそのまま公表するものであり、事業所の評価、格付け、画一化などを目的とするものではありません。
また、ここで公表される情報の責任は介護サービス事業所が有しています。
なお、公表される情報のうち、調査情報については、調査員が当該事業所を訪問し、その情報の根拠となる事実を確認し、公表します。
情報の公表の対象となる介護サービス
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、通所介護、特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム又は有料老人ホーム)、福祉用具貸与、居宅介護支援、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービスです。その他の介護サービスについては、公表情報などの準備を経て、平成21年度までに順次追加されます。
情報の公表の対象となる事業所
介護保険法にもとづく指定事業者のうち、常時、介護サービスを提供していない事業所については、対象となりません。具体的には、都道府県が定める報告に係る計画の基準日前の1年間において、介護サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下の事業所については、対象となりません。(任意で公表される場合はあります。)
公表される情報の内容
公表される情報は、事業所が提供する介護サービスの内容及び事業所の運営状況に関する情報のうち、利用者が適切かつ円滑に介護サービスを利用する機会を確保するために公表することが必要な情報です。これを「介護サービス情報」と言います。
介護サービス情報は、「基本情報」と「調査情報」で構成され、介護サービスの種類ごとに作成されます。
1.「基本情報」について
「基本情報」は、名称、所在地、連絡先、サービス従業者の数、施設・設備の状況や利用料金などの事実情報であって、介護サービス事業所の報告内容がそのまま公表されます。
2.「調査情報」について
「調査情報」は、利用者本位のサービス提供の仕組み、従業者の教育・研修の状況など、介護サービス事業所のサービス内容、運営等に関する情報であって、その事業所が公表しようとする情報に関する根拠資料について都道府県又は指定調査機関の調査員が事実確認した情報です。
「調査情報」は、【大項目】、【中項目】、【小項目】、「確認事項」、「確認のための材料」で構成されます。
- 【大項目】 利用者の視点に立って、以下の2区分に分類されています。
1.介護サービスの内容に関する項目
2.介護サービスを提供する事業所又は施設の運営状況に関する項目
- 【中項目】 大項目の分類に応じて、全てのサービス共通に10区分に分類されています。
- 【小項目】 中項目の分類に応じて、各サービスの特性を踏まえた、具体的な内容が分類されています。
- 「確認事項」 小項目の分類に応じて、介護サービス事業所が実際に行っている事柄(事実=取り組み状況)を、利用者が確認するための項目です。
- 「確認のための材料」 確認事項について、調査員が事実確認した材料の有無を確認するための項目です。
情報の公表の頻度
介護サービス事業所は、1年に1回、介護サービス情報を都道府県又は指定情報公表センターに報告します。
都道府県又は指定調査機関は、1年に1回、調査情報を調査した後、基本情報と合わせて公表します。
なお、新たに指定を受けた介護サービス事業所は、介護サービスを提供しようとする際に、基本情報のみを報告します。