鳥取県HACCP適合施設認定制度

 鳥取県食品衛生条例に基づくHACCPによる工程管理を行う施設、食品を認定する制度です。
  

1 目的

 食の安全性に対する消費者の関心は、日々口にするものであり非常に高いものがあります。このような状況で、営業者の自主的衛生管理への努力は消費者の側からは、なかなか分かりにくく、評価されることが少ないものです。
 そこで、自主的衛生管理をいっそう推進し、これらの取組を積極的に評価し、消費者にも知ってもらおうとするのがこの制度です。

2 期待される効果

  認定施設を公表することで、HACCPの推進を図り、安全性の高い食品が提供されることにより、消費者の食に対する安心感につながります。
 また、認定施設は、営業許可年限の延長や県のホームページに企業名等を公表することとしています。

3 認定の手順

 (1)県に申請
(2)書類審査・実地調査
(3)認定書の交付、ホームページでの公表

認定の申請を行う事業者の方は、申請書に必要事項を記入するとともに必要な文書を添付し施設を管轄する総合事務所保健所又は鳥取市保健所に提出してください。

申請・届出様式

申請書(新規・更新)(Word:33KB)

 

地位の承継届(Word:32KB)

変更届(Word:34KB) 

再交付(書換)(Word:33KB)

 

廃止届 (word:32KB)

辞退届(Word:32KB) 

暴力団排除に関する誓約書(Word:30KB)


4 認定の基準

 厚生労働省通知「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)」に基づいています。

5 認定の対象施設

鳥取県食品衛生条例第3条に定める食品取扱施設(すべての業種)
給食施設

6 導入のための手引

 作成にあたっては、既存の手順書、マニュアルや作業手順をなるべく活用しましょう。 新たに1から文書を作るのではなく、自らの施設の現在の状況を確認しながら『今できていないことの洗い出し』を行い、『今できることからする』のが、文書作成をスムーズに行い、HACCP システムをうまく運用するためのコツです。

HACCPに関する手引書(厚生労働省ホームページへのリンク) 

作成の手引き(PDF1,055KB) 
 


7 認定制度に関する問い合わせ先

●県の保健所
・くらしの安心推進課 電話 0857-26-7211 FAX 0857-26-8171
・中部総合事務所倉吉保健所 電話 0858-23-3117 FAX 0858-23-4803
・西部総合事務所米子保健所 電話 0859-31-9321 FAX 0859-31-9333 

●市の保健所
・鳥取市保健所 生活安全課 電話 0857-30-8552 FAX 0857-20-3962
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000