「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(平成26年法律第83号)による介護保険法の改正により、介護予防サービスのうち「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」の2サービスを、介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」という。)に移行し、平成29年度までに全ての市町村で実施することとされました。
※総合事業への移行時期は、市町村ごとに異なります。
【参考】
「新しい介護予防・日常生活支援総合事業」(厚生労働省HP)
【参考】
介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の総合事業への移行について(平成28年3月23日付鳥取県長寿社会課事務連絡)(pdf,145KB) 別添
総合事業への移行に際しては、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の指定を受けている事業者は、総合事業の指定を受けたものとみなす経過措置(「みなし指定」)が設けられました。
総合事業のみなし指定の指定有効期間は、鳥取県内全ての市町等において
3年間(平成30年3月31にまで)となっております。
【参考】
介護予防・日常生活支援総合事業とみなし指定について(PDF,82KB)
介護予防訪問介護、介護予防通所介護の指定を受けた時期
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総合事業の指定の有無
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備考
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平成27年3月31日以前の指定 |
○(みなし指定)
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みなし指定の指定有効期間は平成30年3月末日まで
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平成27年4月1日以降の指定 |
×(指定なし)
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・みなし指定対象外
・新たに市町村への指定申請が必要
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平成27年3月31日以前に介護予防訪問介護等の指定を受けた事業所の手続き
平成27年3月31日以前に介護予防訪問介護等の指定を受けた事業所は、総合事業の指定を受けたものとみなす経過措置(以下「みなし指定」という。)が設けられていることから、
特に手続きをしなくても平成30年3月31日までは総合事業のサービスを提供することができます。
(みなし指定の指定有効期間は、平成27年4月1日から平成30年3月31日です。)
平成27年4月1日以降に介護予防訪問介護等の指定を受けた事業所の手続き
平成27年4月1日以降に、介護予防訪問介護等の指定を受けた事業所は、「みなし指定」の対象となりません。
そのため、
総合事業を開始した市町等において、要支援者に対して介護予防訪問介護等のサービス提供を行う場合には、原則、新たに総合事業の指定事業者の指定を受ける必要があります。
なお、事業所所在の市町村(A市)とは別の市町村(B市)の被保険者が利用している場合は、A市とB市の両市への指定申請が必要となります。
総合事業の指定申請の手続き等については、各市町等にお問い合わせください。
介護予防訪問介護等の指定有効期限が平成30年3月30日までの場合は、指定更新申請が必要です。
なお、平成30年度以降は、要支援等の方に対するサービス提供は総合事業の訪問型サービス(第一号訪問事業)及び通所型サービス(第一号通所事業)のみとなり、介護予防訪問介護、介護予防通所介護サービスは平成30年3月末日をもって廃止となります。
総合事業のみなし指定を受けた事業者が、平成27年4月1日以降に介護予防訪問介護及び介護予防通所介護事業所の廃止又は休止を行う場合には、県に対する廃止(休止)の届出と併せて、所在市町等に対して「総合事業のみなし指定」事業所に係る廃止(休止)の届出が必要になります。
県に廃止(休止)を届け出るサービス種類
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所在市町等に廃止(休止)の届出が必要な総合事業のサービス
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介護予防訪問介護 |
介護保険法第115条の45第1項第1号イの第1号訪問介護
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介護予防通所介護 |
介護保険法第115条の45第1項第1号ロの
第1号通所介護
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参考様式を示しますが、届出先市町等において指定様式がある場合は、そちらの様式で届出を行ってください。