まずは医療機関を受診するなど,傷の手当てを最優先に行ってください。
犬の所有者が分かっている場合は,その所有者へ県各事務所(保健所)へ連絡するよう伝えてください。
犬の所有者が不明の場合は,お手数ですが事故の状況を県各事務所(保健所)へ連絡してください。
■「飼い主による咬傷事故を起こさないために」(鳥取県作成) (pdf:846KB)も参考としてください。
「鳥取県動物の愛護及び管理に関する条例」により、飼い犬が人の生命又は身体に害を与えたときは、以下の措置をとることが義務づけられています。
- 適切な応急処置を行う。
- 新たな事故の発生防止措置をとる。
- その事故及びその後の措置について、直ちに知事に届け出る。
- 直ちに狂犬病の疑いの有無について獣医師に検診させる。
飼い犬が人を咬んだ場合には,直ちに各事務所(保健所)へお問い合わせください。