平成25年4月1日から介護職員基礎研修及び訪問介護員養成研修(1級課程・2級課程)が廃止され、現在は「介護職員初任者研修」(訪問介護員養成研修2級課程相当)となりました。また、生活援助中心型のサービスに必要な知識等の習得を目的としてより科目を限定した「生活援助従事者研修」が平成30年度より創設されています。
県内の上記研修については、下記の開講予定表をご参照ください。
※研修に関する詳細は、各研修事業者にお問合せください。
鳥取県が指定した介護員養成研修事業者
介護員養成研修指定事業者一覧(令和6年4月1日現在) (pdf:54KB)
※株式会社ニチイ学館については、支店統合により松江支店となりました。研修は今後も鳥取県内で行われます。
令和6年度介護員養成研修開講(予定)一覧
介護員養成研修指定研修一覧(令和6年10月31日現在) (pdf:51KB)
受講支援事業について
「介護職員初任者研修」の受講料の一部を補助します。
※こちらをご覧ください→「介護職員初任者研修」の受講支援事業について
鳥取県では、看護師等の資格を有する者を介護職員初任者研修の修了者とみなすこととしています。
看護師等の資格を有する者が介護職員初任者研修修了者として訪問介護等の業務に従事する場合は、様式第1号により鳥取県知事に申請し、介護職員初任者研修修了証明書の交付を受ける必要があります。
【事務取扱要領】
介護職員初任者研修の修了者とみなす場合の事務取扱要領 (pdf:107KB)
【申請書等様式】
介護職員初任者研修修了証明申請書 (docx:70KB)
(記入例>
申請書記入例 (pdf:265KB))
必要書類について
(1)申請書(様式第1号)
(2)手数料納付後の領収書等
別紙貼付欄に手数料納付後の「控1」レシート(POSレジの場合)又は納付済証(4連符式納付書の場合)を貼付してください。
(3)資格の免許状等(白黒、A4縮小コピー可)
・看護師、准看護師の方は看護師免許証等の写し
・居宅介護従事者養成研修(1級・2級課程・初任者研修)、介護福祉士実務者研修の修了者の方は修了証明書の写し
(4)その他必要書類
・申請書と資格の免許状の氏名が異なる場合は、変更したことがわかる書類(運転免許証(両面)の写し、戸籍抄本の写し等)
※申請書は看護師等本人が記載してください。介護事業所等への送付を希望する場合は、その旨及び送付先を申請書の余白にメモするか付箋を貼るなどし、わかるようにしてください。こちらの送付依頼状 (docx:18KB)を添付していただいてもかまいません。
手数料納入方法について
手数料の納入は金融機関やコンビニで支払える4連符納付書と、県庁・中部・西部総合事務所で支払えるPOSレジの2通りの方法があります。お住いの地域や仕事等の状況によりお選びください。
納付手順についてはこちらをご覧ください。>納付手順について (pdf:68KB)
※鳥取県収入印紙は令和4年3月31日をもって廃止となりました。鳥取県収入証紙の廃止に 係る詳細については、県会計指導課HPを御覧ください。
>「鳥取県収入印紙の廃止のお知らせ>
紛失等により修了証等の再交付を依頼する場合は、研修実施事業者からの発行となるため、各事業者へお問い合わせください。
ただし、訪問介護員養成研修(1級課程・2級課程)の次の事業者で修了した方については、修了が県で確認できた場合に限り県長寿社会課で再交付します。再交付可能かどうか、事前にお問い合わせください。
・旧保育専門学院 ・旧倉吉高等技術専門校 ・歯科衛生専門学校
・鳥取県社会福祉協議会(介護実習普及センター)
・鳥取県シルバー人材センター連合会
【申請書等様式・記入例】
介護職員初任者研修修了証明再発行申請書 (Word:415KB)
【提出書類】
(1)申請書
(2)別紙(手数料納付後の納付済証等)
※手数料納入方法については、「介護職員初任者研修の修了者とみなす場合の取り扱いにつ いて」と同様です。
(3)本人確認書類(運転免許証等の写し)
※研修修了時の氏名と現在の氏名が異なる場合は、変更したことがわかる書類(運転免許証(両面)の写し、戸籍抄本の写し等)を添付してください。