犬猫の新飼養管理基準 ~犬猫の飼養管理基準が具体化されます~
(1)対象業種
◎犬猫を取り扱う全ての業種が対象となります
(販売業、保管業、貸出業、訓練業、展示業、競りあっせん業、譲受飼養業)
◎第一種動物取扱業者に限らず、第二種動物取扱業者にも準用されます。
(2)新飼養管理基準の概要と経過措置
詳しくは、こちらをご覧ください。
【参考】環境省ホームページリンク
★基準の解説書「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」
飼養管理基準について詳しく解説されています。
★第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令
基準省令の公布について(報道発表資料)はこちら
幼齢の犬猫の販売日齢制限
生後56日を経過しない犬猫の販売並びに販売のための展示・引き渡しは禁止されます。
ただし、指定犬(※)の繁殖を行う犬猫等販売業者が犬猫等販売業者以外の者に指定犬を販売する場合は、「49日」が適用されます。
(※)指定犬とは:秋田犬、甲斐犬、紀州犬、柴犬、北海道犬、四国犬
第一種動物取扱業の登録拒否事由の追加
登録拒否期間が延長されるとともに(2年から5年へ)、新たな関連違反法令や拒否事由が追加されました。
販売事業所外での現物確認及び対面説明の禁止
第一種動物取扱業者は、動物を購入しようとする者に対し、その事業所において、動物の現在の状態を直接見せるとともに、動物の飼養又は保管のために必要な情報について対面で説明しなければなりません。
帳簿の備え付け及び県への定期報告の対象となる動物種及び業種を拡大
犬猫を含むすべての動物の販売業、貸出業、展示業、譲受飼養業に、帳簿の備え付けと定期報告が義務付けされました。また、帳簿の備え付けについては、第二種動物取扱業者(譲渡業)にも準用されます。
動物取扱責任者の選任要件の厳格化
動物取扱責任者は、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
1
|
獣医師免許もしくは愛玩動物看護師免許を取得している者 |
2
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半年間以上の実務経験(もしくは実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験)があり、かつ、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校等教育機関を卒業していること |
3 |
半年間以上の実務経験(もしくは実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験)があり、かつ、公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること |
(※)経過措置
令和2年6月1日時点で登録を受けている事業者は、令和5年5月31日までに要件を満たす必要があります。
特定動物の愛玩目的での飼養禁止、特定動物の交雑種を許可の対象に追加
特定動物を愛玩目的で飼養することが禁止されました。また、特定動物の交雑種についても、飼養又は保管の許可を受けなければ飼養することができなくなりました。
適正飼養が困難な場合の犬猫の繁殖制限の義務化
犬猫の所有者は、犬猫がみだりに繁殖し、適正な飼養が困難となる恐れがある場合は、不妊去勢手術等の繁殖制限措置を講じなければなりません。
動物虐待等の罰則の引き上げ
■動物の殺傷 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
■動物の虐待・遺棄 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
第一種動物取扱業者に係る不適正事案の公表、登録取消後の指導
都道府県知事は、第一種動物取扱業者に対して勧告を行い、3か月以内に従わなかった場合、その旨を公表することができます。また、第一種動物取扱業者の登録を取り消した後であっても、当該業者に対し2年間、立入検査、報告徴収、勧告、命令を行うことができます。