事業を開始する場合、あらかじめ鳥取県知事に届け出る必要があります。
届出事項
(1)事業の種類及び内容
(2)経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
(3)条例、定款その他の基本約款
(4)職員の定数及び職務の内容
(5)主な職員の氏名及び経歴
(6)事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあつては、当該市町村の名称を含む。)
(7)老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居 宅介護事業又は認知症対応型老人共同生活援助事業を行おうとする者にあつては、当該事業の用に供する施設、サービスの拠点又は住居の名称、種類(小規模多機能型居宅介護事業及び認知症対応型老人共同生活援助事業に係るものを除く。)、所在地及び入所定員、登録定員又は入居定員(老人デイサービス事業に係るものを除く。)
(8)事業開始の予定年月日
様式(第1号)
老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを同時に設置する場合は施設設置の届出が別途必要となりますので、
こちらも御確認ください。
届出事項に変更が生じた場合、変更の日から1ヶ月以内に鳥取県知事に届け出る必要があります。
様式(第2号)
老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを同時に変更する場合は施設変更の届出が別途必要となりますので、
こちらも御確認ください。
事業を廃止又は休止する場合、あらかじめ鳥取県知事に届け出る必要があります。
様式(第3号)
老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを同時に廃止する場合は施設廃止又は休止の届出が別途必要となりますので、
こちらも御確認ください。