老人福祉法第14条に基づく老人居宅生活支援事業を開始する場合又は同法第15条第2項に基づく施設を設置する場合は、届け出を行う必要がありますので該当する届け出を行ってください。
※これらの届け出の受付については、中部総合事務所福祉保健局、西部総合事務所福祉保健局になりますので御注意ください。
※東部圏域事業者は鳥取市へ、また、南部箕蚊屋広域連合管内事業者は西部総合事務所福祉保健局に届け出てください。
なお、老人居宅生活支援事業とは次の5つの事業(老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業)をいい、施設とは次の3つの施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人介護支援センター)をいいます。
必要な届けの内容については、こちらを御確認ください。
老人居宅生活支援事業を開始する場合
施設を設置する場合