老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを設置する場合、あらかじめ鳥取県知事に届け出を行う必要があります。
届出事項
(1)施設の名称、種類及び所在地
(2)建物の規模及び構造並びに設備の概要
(3)職員の定数及び職務の内容
(4)施設の長その他主な職員の氏名及び経歴
(5)事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする方であっては、当該市町村の名称を含む。)
(6)老人短期入所施設にあっては、とその入所定員
(7)事業開始の予定年月日
様式(第4号)
届出事項に変更が生じた場合、変更の日から1ヶ月以内に鳥取県知事に届け出を行う必要があります。
様式(第5号)
施設を廃止又は休止する場合、あらかじめ鳥取県知事に届け出を行う必要があります。
様式(第6号)