土地改良法第132条の規定に基づき、土地改良区等に対して業務及び会計の状況の検査を、県で行っています。
検査の目的
検査は、法令や法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、管理規程、利水調整規程、土地改良事業計画等を土地改良区に遵守させ、土地改良区の行う事業の円滑な実施に資することを目的としています。これに加え、不正行為等の予防及び是正、組織強化及び運営改善の指導の目的も有しています。
検査の内容
検査は、組織及び運営に関する事項、事業に関する事項及び会計経理に関する事項について行い、原則として3年に1度、定期検査を行うこととしています。また、組合員から請求があったとき及び県が特に法令等の遵守を行わせる必要があると認めたときは、随時、特別検査を行うこととしています。
令和5年度検査の概要
- 令和5年度に実施した土地改良区の定期検査の状況は、以下のとおりです。
(1)検査実施者及び土地改良区名
東部農林事務所
土地改良区8箇所・・・湖東大浜、大口堰、五本松、佐治村、秋里江津、
邑美、福部、智頭
中部総合事務所
土地改良区10箇所・・・大原、大鴨、上北条、若土、久米、四王寺
北条砂丘、北条水系、赤碕町、東伯地区(連合)
西部総合事務所
土地改良区7箇所・・・箕蚊屋、名和地区畑地、大谷溜池、淀江白浜
淀江町、尾高井手、大山山麓地区(連合)
(2)検査結果
11土地改良区において、下記のような改善を要する事項が認められた。
<組織及び運営に関する事項>
・総(代)会の代理人による代理表決人数(委任状)について、土地改良法の定める限度以
上の代理表決を行っていた。
・総(代)会の開催について、次年度予算を議決する必要があったが、次年度前までに議決
を経ていない。
・総(代)会議案書の財産目録について、資産合計額記載が間違ったまま承認されていた。
また、資産計上すべき項目が計上されていないまま承認されていた。
・総(代)会の議事録調製日の記載がなかった。
・基金積立金の一時運用について、積立金規程に定めている総(代)会の承認が行われてい
ない。
・定款の地区と事業計画の地区が一致していない。
・事務職員個人負担分の社会保険料、所得税等(預り金)の通帳について、監事の監査を受
けていなかった。
<会計経理に関する事項 >
・公印及び預貯金の保管状況について、鍵の管理状況が不適切であった。
・決算関係書類について、総(代)会開催2週間前までに監事に提出されていない。
・収入命令書及び支出命令書について、理事長決裁前に会計担当者が収入及び支出処理を行
っていた。
・総(代)会承認後の決算関係書類(議案書)を県に提出していない。
・一般会計の予備費が計上されていない。
・決算監査を受けた書面による決算関係書類と会計システムデータの予算額や積立金当期増
加額及び減少額が違っていた。
・積立金の一時運用について、積立金規程に定めている目的以外の費用を一時運用してい
た。
2. 令和5年度に実施した土地改良区の特別検査の状況は、以下のとおりです。
(1)検査実施者及び土地改良区名
中部総合事務所
土地改良区1箇所・・・大栄町
(2)検査結果
指摘なし
※別ページに各種様式を掲載しています→土地改良区関係各種様式集
※ 参考:土地改良法抜粋
(報告の徴収及び検査)
第百三十二条 農林水産大臣又は都道府県知事は、土地改良区又は第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う第三条に規定する資格を有する者に法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、管理規程、利水調整規程、土地改良事業計画、換地計画若しくは交換分合計画を遵守させるために必要があると認めるときは、これらの者からその事業に関し報告を徴し、又はこれらの者の業務若しくは会計の状況を検査することができる。
2 農林水産大臣は、連合会に法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款を遵守させるために必要があると認めるときは、連合会からその事業に関し報告を徴し、又は連合会の業務若しくは会計の状況を検査することができる。