条例では、市街化を促進しない開発行為等として、次に掲げる建築物等に関する開発行為等の基準が定められています。具体的な基準については、
条例(PDF)、
開発許可制度の手引き(PDF)等をご確認ください。
- 分家住宅
- 収用対象事業の施行に伴う代替建築物等
- 大規模連たん区域における自己用住宅
- 大規模連たん区域における自己の工場等
- 周辺住民が利用する地区集会所等
- 既存建築物の増築又は改築
- 災害危険区域等に所在する建築物等に代わる建築物等
- 優良田園住宅建設計画に基づく自己用住宅
- 造成済み住宅団地等における自己用住宅
- 社会福祉施設
- 幹線道路沿いの区域内での用途変更
- 空家を活用した県外等からの移住 ※
※条例改正による追加項目
現在指定している幹線道路沿いの区域は下表のとおりです。
なお、関係図面は、鳥取県西部総合事務所生活環境局建築住宅課、日吉津村建設産業課及び境港市都市整備課で閲覧することができますので、詳細等不明瞭な箇所につきましては、閲覧場所にてご確認ください。
<幹線道路沿いの区域>
名称
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路線名
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指定区域
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指定年月日
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関係図面(PDF)
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日吉津地区
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一般国道9号 |
西伯郡日吉津村大字日吉津の一部 |
平成28年
5月31日
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指定区域図
(1,541KB) |
一般国道431号 |
西伯郡日吉津村大字日吉津及び大字富吉の各一部 |
一般県道日吉津伯耆大山停車場線 |
西伯郡日吉津村大字日吉津、大字富吉及び大字今吉の各一部
ただし、今吉・海川新田地区集落地区計画の区域を除く |
境港地区 |
一般国道431号 |
境港市麦垣町、小篠津町、財ノ木町及び佐斐神町の各一部 |
平成28年
8月23日
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指定区域図
(873KB)
詳細図
(319KB) |