県では、地域住民の緑化活動を支援することにより、県民が主体的に行う地域の緑化を推進すること、また、公共空間等を芝生化する地域団体等の取組を支援することにより、地域の憩いの場の創出及び脱炭素化社会の推進を図ることを目的として「花と緑のまちづくり支援事業補助金」を交付します。
○交付要綱(pdf:271KB)
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(1)緑化推進事業 |
(2)みんなの広場芝生化事業 |
1
対象事業
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地域活動団体が実施する新たな緑化活動
(2回目までの活動を対象とする)
【対象とする活動】
ア 樹木や花の植栽等
イ 地域の緑化推進に資する講座・講演・啓発・交流等
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地域のまちづくり団体や市町村等が実施する公共空間等の芝生化の取組
(新設、増設及び改良を含む事業を対象とし、芝生の維持管理のみの場合は対象外とする。)
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2
補助対象経費
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ア 謝金、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、原材料費
イ 食糧費(事業実施に不可欠なもの)
ウ 視察に要する経緯(事業の実施段階において特に必要と認められるもの)
エ 委託費(活動の主要な部分でないこと。県内事業者が実施したものに限る。ただし、止むを得ない事情で県内事業者への発注が困難と県が認めた場合についてはこの限りではない。)
オ その他、補助事業を実施するために必要と生活環境部長が認める経費
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ア 芝生(品種は問わない。ただし、鳥取県産の芝生に限る。)及び肥料、燃料等の芝生造成に要する経費
イ 芝生の維持管理のために必要な物品の購入及びリースに要する経費(芝刈り機等)
ウ 敷地の整地費及び埋設式スプリンクラー設置(関連設備を含む)に要する経費
エ 専門家による技術指導に要する経費
オ 工事請負費及び委託料
カ その他、補助事業を実施するために必要と生活環境部長が認める経費
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3
補助事業者
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市町村 |
市町村 |
市町村 |
4
間接補助事業者
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県内に事務所又は活動拠点を有する団体(法人格を有しないものを含む。)のうち、次に掲げるもの以外のもの
・企業(社会貢献活動に該当すると認められる取組を行う場合を除く)
・政治・選挙・宗教・特定の思想の普及に関わる団体
・暴力団又は暴力団員等の統制下にある団体
・団体として実態のないもの
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自治会等であって広場等の芝生の維持管理が見込まれるもの |
5
補助率
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市町村負担額の1/2
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1/2 |
市町村負担額の1/2 |
6
限度額
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1件につき50千円 |
1件につき1,600千円 |
〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
鳥取県生活環境部くらしの安心局まちづくり課 緑地公園担当
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