都市公園に公園施設以外の工作物等を設けて都市公園を占用するときや、都市公園において催し物などを行うとき、また、公園管理者以外のものが公園施設を設置・管理するときは、事前に公園管理者の許可を受けなければなりません。
許可申請に必要な書類はこちらからダウンロードできます。
添付書類等の詳細については、それぞれの申請・問合せ先へお問い合わせください。
※都市公園内で行う催しに使用する工作物等を設置する場合 ⇒ 様式(その2)を使用
上記以外の工作物等を都市公園内に設ける場合 ⇒ 様式(その1)を使用
東部建築住宅事務所
電話:0857-20-3632 ファクシミリ:0857-20-2103
中部総合事務所環境建築局建築住宅課
電話:0858-23-3235 ファクシミリ:0858-23-3266
都市公園において催し物などの行為を行うときは、行為許可の申請が必要です。
※物品の販売その他の営業、物品の頒布、募金・署名活動その他これらに類する行為を行う場合 ⇒ 様式(その1)を使用
集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用する場合で、仮設工作物がない場合 ⇒ 様式(その2)
緑豊かな自然課緑地公園担当
電話:0857-26-7403 ファクシミリ:0857-26-7561
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