議案第2号に係る鳥取県都市計画審議会の意見(答申)については、議事において承認されたとおり、審議会における各委員の意見を踏まえ、当審議会会長と事務局によって意見(案)を作成の上、各委員の確認をいただき、以下のとおり取りまとめられました。
都計審第5号
平成27年5月28日
鳥取県生活環境部長 様
鳥取県都市計画審議会会長
大規模集客施設立地誘導条例に基づく意見聴取について(答申)
平成27年3月17日付け諮問のあったこのことについては、各種の関係資料を調査検討し、慎重に審議を重ねた結果、下記のとおり答申します。
記
本件異議申出について、当該届出施設の設置は、条例第3条に規定する基本方針に適合していると評価され、届出施設の立地を制限することはできないと考えるが、関係住民は、依然として届出施設の設置に不安を抱いていることから、以下のような意見を踏まえて、異議申出の審査をされたい。
また、今後、県において、知事意見及び集客施設の誘導のあり方について考えられたい。
- 事業者は住民理解を得るために必要な努力を払われており、条例第3条の基本方針に反していないと考えるが、住民は出店に反対している。事業者は最大限の努力をし、十分に話し合って、双方が意見を出し尽くすことが必要である。知事の意見は、住民の思いを汲み、地域とどう共存するかを促すような柔軟で踏み込んだ内容であることが望ましい。
- 条例で立地誘導する集客施設として、パチンコ店を圏域を越えた人の流れがある物販店舗と同じ扱いとするのか、検討が必要である。
- パチンコ店は迷惑施設と言う人もあるが、立地を規制する風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律及び本条例に合致しているとすれば、営業の自由を尊重する必要がある。また、住民の意見を根拠に設置の制限や過大な要求をすることは「法的安定性」の観点からも慎重な対応が必要である。