平成20年11月14日(金) 10時~13時45分
(1)議案
【議案第1号】公開 ≪資料 PDF≫
平成21年度以降の全国学力・学習状況調査結果の取扱方針について
【議案第2号】非公開 ≪資料 PDF≫
鳥取県教育審議会学校運営分科会の臨時委員について
【議案第3号】公開 ≪資料 PDF≫
教育委員会事務部局職員の任免発令規程の一部改正について
【議案第4号】公開 ≪資料 PDF≫
鳥取県教育委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則の廃止について
【議案第5号】公開 ≪資料 PDF≫
平成20年度末公立学校教職員人事異動方針について
(2)報告事項
【報告事項ア】公開 ≪資料 PDF≫
教員採用選考に係る教育行政監察の実施について
【報告事項イ】公開 ≪資料 PDF≫
平成20年度全国学力・学習状況調査の結果(地区別等)について
【報告事項ウ】公開 ≪資料 PDF≫
全平成19年(行)ウ第6号懲戒処分取消請求事件に係る判決について
【報告事項エ】公開 ≪資料 PDF≫
平成21年度鳥取県公立学校教員採用候補者選考試験の結果について
【報告事項オ】公開 ≪資料 PDF≫
平成21年度県立高等学校使用教科用図書の採択の追加について
【報告事項カ】公開 ≪資料 PDF≫
平成21年度鳥取県立高等学校入学者選抜実施要項及び鳥取県立特別支援学校募集要項について
【報告事項キ】公開 ≪資料 PDF≫
平成20年度優良PTA文部科学大臣表彰およびPTA活動功労者表彰(小・中学校分)について
【報告事項ク】公開 ≪資料 PDF≫
平成20年度伝統芸能功労団体賞について
【報告事項ケ】公開 ≪資料 PDF≫
第3回「とっとり弥生の王国の謎を解く」論文・アイディア募集の入賞者について
【報告事項コ】公開 ≪資料 PDF≫
平成20年度学校保健及び学校安全文部科学大臣表彰について
【報告事項サ】公開 ≪資料 PDF≫
平成20年度学校給食文部科学大臣表彰について
【報告事項シ】公開 ≪資料 PDF≫
鳥取県スポーツ振興計画案に対するパブリックコメントの実施について
【報告事項ス】公開 ≪資料 PDF≫
教育審議会「鳥取県における今後の特別支援教育の在り方について~障害のある児童生徒一人一人の自立に向けた支援の充実のために~」の答申について
【報告事項セ】公開 ≪資料 PDF≫
平成20年度社会教育功労者表彰について
※非公開の議案等につきましては、会議録は公開されません。
1.開会
(委員長)
11月の定例教育委員会でございます。まず議題に入る前に、10月26日に新たに教育委員会の委員に就任されました中島委員、一言ごあいさつをお願いします。
(中島委員)
中島と申します。私は教育の専門でも何でもありませんし、教育の勉強もしたことがありません。この間思い返してみると、大学の一般教養で教育学というのを受けたなと思い出しましたけれども、それぐらいで、逆に専門外の立場から、私は演劇という芸術活動をやっておりますし、また子どもが2人いて子育て中ということもありますので、その素人の立場から色々考えを述べさせていただこうかなと思っております。また若干勉強しなきゃいけないことはあるんですけれども、今後もよろしくお願いいたします。
(委員長)
それでは、日程説明に入ります。
2.日程説明
それでは、お手元の日程を御覧いただきたいと思います。まず教育長から一般報告をいたしまして、その後、議案が議案第1号、平成21年度以降の全国学力・学習状況調査結果の取り扱い方針についてほか4件、それから報告事項がア、教員採用選考に係る教育行政監察の実施についてほか13件であります。以上でございます。
(委員長)
それでは教育長から、一般報告をお願いします。
3.一般報告
それでは、一般報告を申し上げますけど、たくさんありましたので、少し短くして御説明します。
まず、県立高校とか特別支援学校を今訪問しています。授業を見たり、校長先生方あるいは先生方といろんな意見交換をしています。31校中20校ぐらいまで終わりましたので、あと10校ぐらいを急いで行こうと思っています。生徒もよく姿勢も正して勉強してるなと思っています。
それから10月20日、県教育委員会と小・中・高の校長会と鳥取大学と意見交換会を行いました。小・中・高・大の連携ですとか、教員の育成ですとか、中高一貫教育とかについての意見交換を行いました。
それから10月21日、市町村の教育行政連絡協議会ということで、倉吉で、市町村教育長方と意見交換を行いました。委員長にも最初出ていただきました。全国学力・学習状況調査結果の取り扱いですとか少人数学級ですとか、それから新型インフルエンザなどについての意見交換を行いました。県からの連絡もいたしました。
それから10月25日、とっとり県民カレッジの中の未来をひらく鳥取学という講座がありますけれども、この閉講式がありましたのであいさつをさせてもらいました。あわせて、今年度初めて7単位を取得された方の35名に修了証書をお渡ししました。皆さん意欲的で見習うところが多いなと感じたところです。
それから10月28日、11月4日に、11月議会にかけます補正予算の総務部長聞き取りとか知事聞き取りがありました。知事聞き取りまで残っているものについては、例えば鳥取東高の専攻科がなくなり、その子たちは県内の予備校に行きますので、予備校に行く生徒を対象に進学資金を借りた者への助成金を給付するというものを11月補正に出そうと思っています。これを最後の知事聞き取りまで持っていって説明いたしました。
それから10月29日、全国教育長協議会の第三部会が東京でございましたので、出席をいたしました。10県の教育長が出席をしました。教員の多忙化ですとか、例の大分県で問題がありました教員採用とかですとか、昇任選考の在り方についての意見交換を行って、文科省ともいろいろ話をしました。
それから10月30日、県医師会と県教育委員会との連絡協議会ということで、定例的な意見交換会です。新型インフルエンザとか教職員の休職者の問題とか健康対策の問題とか、そういうようなことの話をしました。
それから11月1日、ノーベル賞を受けられた小柴さんが理事長をしてらっしゃる平成基礎科学財団が毎年鳥取県で一流の科学者を呼んでくださって、そこで県内の高校生等を対象に「楽しむ科学教室」というのをやってらっしゃるんですけど、そこに私も行かせていただきました。ちょっとあいさつもしながら、今年は東北大学名誉教授の鳥羽良明先生が海と物理学、海の波とか波浪とか気象とかいうふうなことの関わりの話をされました。40名ぐらいの学生と生徒が出て熱心に受けて、先日、鳥羽先生から手紙をもらいましたけど、とっても熱心でよく聞いてくれたんで鳥取県は熱心ですねって褒めていただきました。
それから11月1日、県立米子養護学校の創立30周年記念式典に出ました。昭和53年に開校してから30年ということでした。私もあいさつをさせていただきました。とても和やかな、いい記念式典だったなと私は思っています。
それから、11月5日に県と市町村行政懇談会がありまして、今度は県と市町村長との意見交換会をやりました。地域や農村の活性化だとか観光振興だとかありましたけど、県教育委員会関係では少人数学級を継続してほしいという声が引き続いて多かったなと思っています。小学校、中学校の耐震化の問題もお話をしました。
11月6日、政調政審がございまして、これは11月議会にかける案件の説明を各会派にしました。
それから11月7日、文部科学省の局長と面談をしました。全国学力調査の結果の取り扱いについて現段階での県の方向を説明してきました。
それから11月10日、教育審議会がございまして、これは改選されて第2期の審議会の第1回目でございました。特別支援教育の答申ですとか全国学力・学習状況調査の今後の在り方とかを報告をしまして、その後、教育振興基本計画ですとか、それから家庭・地域との情報共有などの協議を行いました。
それから11月11日、中国5県の教育長が集まって定例の協議会がありました。各県も同じような問題を持ってますので、いろんな協議題を出しました。特別支援教育の在り方とか教員免許の更新の在り方とか教育振興基本計画だったり、このような話をしました。
それから一昨日、12日です。県の小学校の外国語活動の推進フォーラムがありまして、県内から250人ぐらいおいでになっていました。フォーラムで小学校の英語が平成23年から教育課程の中に入ってきますので、その在り方を皆さんで考えてみようというフォーラムで、これもなかなかいいフォーラムでした。
それから昨日、11月13日、中国地区の小学校長先生の教育研究大会がとりぎん文化会館でありまして、655名の校長先生方が集まって昨日と今日と2日間にわたって様々な研究協議をされています。私もあいさつをさせていただきました。以上です。
それから、公務能率評定をやっていまして、私は総括評定者になっていますので、今、課長級以上の面談をやっています。12月は、学校の校長先生方の評価もして面談もしなきゃいけないというようなことです。以上です。
(委員長)
それでは、議題に入りますけども、本日の署名委員を今出委員と上山委員にお願いいたします。
では、議案第1号ですけれども、10月30日に委員協議会で条例改正を行った上で市町村別、学校別のものを開示する方向性は確認したんですが、条例改正の内容はまだこれからの話というようなことにしていると思いますし、その後、パブリックコメントとかいろんなものがありますので、今日はそこら辺の内容についてお願いをしたいと思いますが、より詳しくは次長から説明してください。
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4.会議録
○議案第1号 平成21年度以降の全国学力・学習状況調査結果の取扱方針について(公開)
それでは、今朝お配りしました議案第1号の冊子があると思いますのでそれをお願いいたします。
今、委員長からもお話がありましたとおり、10月30日の委員協議会で方向性ということでお話しいただいたのは、11月議会まで時間がないということで、条例改正の前に必要な手段としてパブリックコメントなり電子アンケートをとるためにどうしても方向性だけは早く決めたいということがございました。それで、今日は正式な定例教育委員会ということですので、今回の資料の1ページ目の下に四角い枠で囲っております8月11日に臨時教育委員会を開いて議案として決めていた事項について、特にその中の2番ですが、平成21年度以降の市町村ごと、学校ごとの結果の取り扱いについて今後検討するとしていた部分についての取り扱いの方針を本日議案として提出させていただいております。それで先ほど委員長からもありましたけれども、その際の条件として条例改正をした上でということでして、今現在、パブリックコメント、電子アンケートのまだ途上であります。これは議会までの日程が非常にタイトですので、締め切りを待ってから初めて作業を始めるということでは間に合わなくなりますので、今、知事部局とも連携しながら条例の内容について並行作業を行っておりまして、本日は、現時点での条例の検討状況について御説明させていただいて、議案の採決の参考にしていただきたいという趣旨であります。
まず、それでは議案第1号の紙を1枚めくっていただきまして、議案そのものに入る前に、参考になる事柄から御説明したいと思います。
まず、方向性を決めました10月30日の委員協議会以降、改めて説明するまでもないですが、様々な動きがございました。主なものをそこに3つほどに整理しておりますが、まずパブリックコメント、県政参画電子アンケートというのを11月6日からスタートしまして、現在13日、昨日までで次の別紙としております紙のマル1に挙げておりますような声が寄せられております。パブリックコメントの方はやはり声がまだ数が少ないと思います。やむを得ないのかなと思いますが、電子アンケートの方は、これはオンラインでリアルタイムに入ってきますので、かなりの数が寄せられておりまして、設問のとり方というのが10月30日の委員協議会で示した制限付き開示という条例案についてどうかという聞き方をしましたので、それについて開示のレベルはどこまでが適当かとか使用制限を付すことということで意見をとったものですので、それを前提に数字を見ていただきたいと思いますが、開示レベルにつきましては、市町村まで、学校まで、いずれにも賛成、反対あるところですが、学校まで開示してもいいのではないかという意見がかなり出ておりました。特に電子アンケートではそういう意見が多数だったと思います。その上で使用制限を付すことということを読まないといけないわけですが、賛成の意見よりも反対の意見の方が多かったと。これはやはり新聞紙上でもいろいろ議論になっておりますが、制限を付けた上で開示する、開示を受けた情報の使い方について縛りをかけるというところがかなり難しいのではないかという考え方が多かったのではないかと思います。
それから、主な動きの2点目としましては、県内外の団体等から意見書、要望書が来ております。別紙の後ろの方に別添2として付けておりますが、まずNPO法人の情報公開クリアリングハウスというところから情報公開条例の改正に反対する意見書といったようなものが来ておりますし、そのほかにも市民オンブズの石川県から改正に反対する意見書が来ております。それから新日本婦人の会鳥取県本部から開示しないよう求める、これはちょっとまた違う意見ですが、要望書が来ております。一番最初に付けております情報公開クリアリングハウスというところからは、条例の改正について撤回を求める請願を出しますという連絡があり請願書を送られたようなんですが、現時点でまだ着いておりませんでして、あらかじめファックスも記者室には送られてるんですけども、当方にはそれも来ておりませんので、今日の時点では間に合わなかったですが、そういう話がありましたので、口頭で御報告しておきます。
それから今朝、日本共産党の県議団から条例改正についての意見書というのが提出されております。これは今朝でしたので、この資料には間に合っておりませんが、そういったようなこともありました。こういったようなさまざまな団体等からの意見書、要望書をいただいております。
それからもう一つ、新聞報道等で連日のように議論が出て、その中には大学の学識者あるいは県会議員、様々な方からの意見が出ているわけでして、そういったような中で酌み取れる意見というのを参考にしないといけないと思っております。後ろに新聞も付けておりまして、恐らく御覧になってると思いますので、説明は割愛します。
こういったような動きがございまして、条例改正の検討を知事部局と重ねてきているところなんですが、資料の検討用資料と書いてあるペーパーを、補足資料を今から配りますのでそれと合わせて御覧いただきたいと思います。
今配ったものを一旦横に置いていただいて、このペーパーの2番に条例改正の概要ということで表にしております。この表の一番右側の欄というのが10月30日の委員協議会の際に検討用にということで示した条例改正の案であります。このときには条例の第9条第2項第7号、これは例の全県的な学力の状況を調査するためのもので、学級の児童生徒が10人以下の学級を非開示とするという規定ですが、ここの部分に「全国的な調査」というものも含めるということ、これは入れなくても読めるとか入れることはなじまないとかいろんな意見がありますが、第7号の解釈が第1号から第6号までと抵触するということがさまざまな誤解とか見解を生んでいますので、ここの第7号ではっきりさせるということを書いて、その上で制限付き開示という規定をお示ししました。このときには、アンダーラインを引いております「特定の学校または学級」云々というところが、これは現時点で考えている例示として、これの部分についてさらに検討を加えたいということで10月30日は御説明したと思います。これを制限ということで示した結果、報道等でもやはり制限をつけることはどうなのかということがやはり議論の中心だったと思います。
それで今回お配りした資料なんですが、これは10月30日にも一回使わせてもらいましたが、そのときは条文を抜粋したものだったので、今回改めて第4条と第9条第2項第7号だけに絞って1枚をつくり直しました。ペーパーの中の真ん中の欄に修正ということで上げさせていただいていますのは、もともとこの制限付き開示という規定が流れを説明しますと、この条例というのはもともと県民の知る権利を保障したものですので、これは第9条第1項がうたっているとおり原則開示ということが大原則です。ただし、様々な事情で情報の中には開示することが適当でないというものがありますので、第9条第2項の中に第1号から第8号まで非開示の情報が並べられているということでありまして、ですから実際に外に出るときには全面開示と全面非開示の間に部分開示といったようなこともあって、情報の取り扱いについては微妙なさじ加減というのがあるわけです。
それでこういうような解釈の指針というのもあるわけですが、そうした中で今、第4条という規定がありまして、適正使用という規定があります。これは条例の総則的な部分でして、特にどの条文について述べたということではなくて、この条例の解釈を運用する際に原則公開という条例の趣旨も踏まえながら、でも情報の開示を受けた人に対して適正な使用を求めるということで、訓示的な規定ということです。ですからこれに違反したからといってどうということは当然ながらないわけですが、今回のこの全国学力・学習状況調査というのを流れを見ますと、第4条で適正使用を求めればいいじゃないか、モラルに期待すればいいじゃないかという意見だけでは、市町村、学校、実際この調査をやる当事者になかなか県教委として開示するという方針の理解を得られにくい。その結果、県と市町村の信頼関係が崩れたりとか、極端に言えば調査に参加しないといったようなことが出たりとかというようなことが懸念されます。
もう一つ、この条例の第9条第2項第7号のところに「全国的な」ということをあえて入れるわけですが、そうしますと、学校別というのはもともと市町村が自分のところの市町村の区域内のことをみずから開示するなり、みずから公表するなりといったようなことを既にやるところも出ておりまして、そういったような市町村の自主的な動きというのも当然頭に入れないといけませんので、そういったようなことをあえてして県が一方的にということがどうなのか。また特に平成19、20年度を非開示にした一番大きかった理由の、事前に開示のことについて市町村にあらかじめ説明がなかったために、当然非開示だろうという前提で実施されたものを後で後出しじゃんけんといいますか、直すということが市町村、学校に対して約束を破るというか、信用の失墜を招くというようなことがございました。
ですから、今お配りした第4条と第9条というのは解釈の指針ということで条文に書いてあるものではなくて、この条文を読むときの考え方がここにあるわけですが、今回のこの全国学力・学習状況調査についてはこれをあえて教育的配慮という言い方をしていましたが、条文の中に明記して、この全国学力・学習状況調査の情報の開示を受けた方にその情報の取り扱いに当たっての適正使用、特にこれは学校で児童生徒が関わっている情報ですので、そういったようなことを念頭に置いた、例えば序列化を招かないようにしてほしいとか心情に配慮してほしいといったようなことを条文の中にあえて書かせていただいたと。ここに書いて実効性がどうなのかといったような議論もありますし、それから、今第4条があるんだからそれで読めるという意見も相変わらずあるところなんですが、そういったような流れの中で今の状況を打開といいますか、制度的にはある程度、県教委としてクリアするための手立てということで考えたものです。ですから制限付きといっても、もともとが罰則がございませんので、法的な強制力というのは条例の中には担保されてないということですからどこまでいっても第4条の延長上の話ということですので、さっき言いましたように、第4条というのは訓示的な規定ということで、今回新たな修正案として開示を受けた者の責務という言い方で、こういったような訓示的な内容に修正してはどうかと考えております。何か一見すると腰砕けみたいなんですが、これはいろんな議論をバランスよく見ないといけないと思いますので、これをあまり右側の10月30日の案ばかりにこだわって様々な議論でまた留まってしまって、前になかなか進めないといったようなことも考えられますので、こういったような修正案を今のところ委員会として知事に依頼してはどうかというように考えているところです。
最後に、附則の部分については、これは今までどおり平成21年度以降のものから実施することでお願いしたいと思っております。
パブリックコメント、アンケートは11月20日に締め切りますので、議会開会25日までの間に、この修正案で、今日議論いただいてこっちの修正案の方がいいだろうということであれば、これをベースにして修正することになると思いますけども、加えた上で議会に知事から提案していただくといったことになろうかと思います。以上です。
(委員長)
御質問等ありましたらどうぞ。
(委員)
憲法に違反するんじゃないかということに関しては、これは違反しないという判断のもとにこの修正案が出てるということなんでしょうか、ちょっとお伺いしたいのですが。
(委員長)
どうぞ。
(次長)
確かにその議論はございまして、我々もいろいろ知事部局等ともその点について相談して、罰則という話が当初ありましたけども、罰則が付いていてこの条例の制限に違反して罰則を受けたということであれば、裁判でおかしいということの争いになるわけですが、この責務という規定について、あまり言ってしまうと、ではどうして改正するんだという話になるんですけども、これを受けて実際的な権利侵害というのが、どっちかいうとモラル優先的な意味合いが強くなっておりますので、憲法違反とまでは言えないのではないか、これは知事も記者会見でもおっしゃっておられましたけども、そういう具合に今考えているところです。やはり罰則なり実効性をかなり強く出すようなものが付くと憲法違反という疑念がどうしても出てくると思います。
(委員)
ただ、ちょっと専門的な議論になっちゃうんですけど、罰則がつくかどうかで憲法違反かどうかという話ではないはずなんですよね。罰則がなくても条例としてそれが表現の自由に対して何らかの抑止的な効果を与えるということであれば、憲法違反の可能性というのは否定できないということだとは思うんですが、その点についてはどうですか。
(次長)
その部分を言われると非常につらいところがあるんですけども、さっき申しました、この第4条の延長ということで条例の中に明記した位置付けで考えておりますので、今でも適正使用を求めることはしているわけです。ですからその意味では今回の改正で憲法違反の領域に踏み出したとまでは考えていないところです。
(委員)
それは可能性がゼロだというふうに断言できるということですか。
(次長)
そうやって聞かれると非常につらいところがあるんですけれども。
(委員)
いや、これは大事なことですよ。だって、知事を通じて議会に対して憲法違反の可能性のあるものを条例として提案してくださいという話をするかどうかということですから、これは重要なとこだと思うんです。
(次長)
可能性ということでいえば、全くないとは言い切れないと思います。かなり難しい舵取りだと思いますが、これは運用解釈に当たって、もともと条例自体が知る権利を尊重してこの条例を運用しないといけないという大原則がありますので、それとのバランスの中で当然この条文を読んでいきますので、可能性といったようなことだけをとって言うのではなくて、今回のこの改正をすることによって県は開示をしようと進めているわけですね。非開示にするための改正でやっているわけではないので、そういったような全体のバランスの中で我々はこれを出したいと思っているわけです。
(委員)
ではちょっと聞き方変えますけど、そうすると、例えば私が私のやるお芝居で、どうやるかわからないですけど、上演の中の台本で学校別の結果を上演したとします。学校別の結果を例えばプロジェクターで出すなり、台詞でしゃべるなりというようなことをしたとします。そうすると、それはこの責務に抵触することになるんですか。
(次長)
抵触というか、刑罰の規定ではありませんので、これに該当する云々と、刑罰でいえば犯罪構成要件というような意味での抵触はないと思います。だからこれは、例えばPTAが会合で集まったとき、みんなで話し合う材料に配られるのを不特定多数の者に提供したとは言わないと思いますし、今のお芝居のその扱われ方が教育的配慮が全くなしに、しかも観客は誰でも入れるような形で提供するというのは、やはりそれはモラルとしてやめていただきたいなということだと思います。
(委員)
そうですか。そうすると、もし私が教育的配慮なく、モラルなくそうやった場合にこの責務に違反したと。そうすると、これはどうなるわけですか。告発とかされるわけですか。
(次長)
いや、罰則がないわけですから、第4条の解説のところに書いてあるように、中止を求めて要請するということが適正な使用でなければ今でもあるわけですよね。やはりこれになると思うんです。ただ、その要請の根拠が今度できるわけです。ですから今までは一般論でしかなかったものが、全国調査について特にこういう議論をよんで様々な皆さんの意見を伺った上であえて作った条項でお願いしてる責務ですので、どうかお願いしますということになると思います。
(委員)
要請が行われる。それは、例えばどこかのマスコミがそれを公表したという場合にも要請が行われると、そういうことですか。
(次長)
そうですね。この点は、またちょっと。
(委員)
また違うんですか、これは。
(次長)
違うというか、もともとマスコミの皆さんは報道の倫理というのがありますので、当然そこのところをこちらからそれをあえて言うまでもないことなんですが、場合によってはランキング化できるような格好で学校を実名で上げられたりした場合には、そういったようなことを要請することになるのではないかなと思います。
(委員)
そうすると、当然要請を受けた側としては、これは表現の自由に関する不当な抑圧だというふうに判断をされれば、それが法廷でも当然なり得るということなんですね。
(次長)
そうですね。
(教育長)
法廷でのものにはならんでしょう。
(次長)
具体的な何か、例えば行政処分とか罰則だとか、何らかの具体的なものがないと多分ならないと思います。ですから罰則があるなしというのがかなり大きな要素になると思います。実際、平成15年に第7号が加わったときに議会の議事録等を私も今回改めて読みましたけども、あの当時もいろんな議論の中で、やっぱり最終的には受け取った人のモラルに期待するというか、委ねられる部分が大きいと、だから社会がそういったようなことを、例えば今回、秋田県がいち早く市町村別を出されたけども、あのときに秋田県では何の混乱も、市町村名が伏してあったというのもありますけども、日頃から情報が地域で共有されていれば何ら騒ぐことではないのかもしれません。やはり興味本位で取り上げられてるということで、いろんな弊害もいまだに考えられるところです。
(委員長)
他にいかがですか。条項のところで未定としてありますけど、もし入れるとしたらどこら辺に入れるのですかね。
(次長)
当初考えていましたのは、第9条で「全国的な」という文言を入れた後に、その条項を全国調査という規定が入った後に、その直後に入れようということで、第10条の2ということで書いてましたが、今考えていますのは、開示についての規定の一番最後の部分、具体的には第18条の後ろあたりになるのかなと思っております。第5条から公文書の開示等という章が始まっていまして、その中に第1節、公文書の開示ということで第5条から第18条までが公文書の開示に関する一連の流れが書いてありまして、この第18条で終わっていますので、その後ろの公文書の開示に当たっての一番最後のところに加えるのかなというのが内部検討のときの話で、実際に最後にそうなるかというのはまだ未定です。
(委員長)
どうぞ。
(教育長)
この方針を決めるに当たって一番議論されなきゃいけないのが条例改正の部分なので、そこについて今議論をしてるんですよね。方向性というのは10月30日に大体一応決めたんだけれども、今回方針という形できちんとした最終決定をするんですよね。それに当たっての条例改正ということなので。私もこの間も申し上げたように、基本的には条件を付けたりしないで開示するというのがずっと前から申し上げてる持論なんですよね。ただ、それはそうなんですけれども、市町村教育委員会とか学校からかなり不安視する声も依然としてあって、それから一般県民の電子アンケートでもやはり不安を示しているような数字も出ていますよね。そういう意味で、私は、ある程度の何らかの条件的なものを加えて、ここで一つの折衷的な形でやるのかなと考えているというのは、この間申し上げたとおりです。
10月30日のときには、ここにもありますように、制限付きのような制限とか制約とかかなり強い言葉を出していました。これは両方にとって色々意味があるので、強過ぎるので知る権利を侵害していくことにつながるからいけないという考え方もあると同時に、市町村や学校の一部の方では本当にこれで実効性があるのかという心配する声もまたあるわけです。だからこの辺のところはどういうふうに折り合いをつけていくのか両方の意見を全く合わせるわけになかなかならない部分があるので、そういう意味で折衷的なといいますか、折り合いをつけていくという必要があるかなということになろうかと思っています。そういう意味で、さっき次長から説明がありました制限付きという形で言うのではなくて、既に第4条で決められている適正使用ということをもう少し責務的に緩やかに、罰則をもちろんつけないで、しかも全てについてというのではなくて、全国学力調査について学校や学級が特定されないようにという、ここに本当に絞って、しかもモラル的に責務を果たしてくださいとお願いをしていく形でやる。私は現時点では、ここで一応平成21年度以降については判断をしていく必要があるのかなというふうなことを考えているところであります。
繰り返しますけども、平成21年度の調査について間もなく国の調査も入ってきて、回答していくようになりますので、その辺のことも考えながらやっていく必要があると思っています。今度議会にこれを出しますから、議会でこれは多分いろんな議論が出てきますので、最終的には議会で議論していただきながら、さっきの知る権利との兼ね合いをつけながら、条文的なものに最後の最後までアンケートやパブコメの意見を聞きながら修正をかけていくしかないんじゃないかなと思っているとこであります。以上です。
(委員長)
どうぞ。
(委員)
教育長が言われたことと重なるところがありますが、市町村教育委員会や学校長の会合を持った中で、大変不安な声が今現在も聞かれていると思います。法律論ではこうだというのはある、それもわかりますけれども、やはりこれから本当に子ども達をどう育てていくかといったときに、今の段階でこの規制というか、今話し合っているこの内容が出ていかないとなかなか理解が得られず、それからうまく地域の理解を得ながら、それを開示して地域の理解を得ながら子ども達を育てていくというところでもっと教育委員会とか校長先生の理解を得ていかないと、話し合いの文章を見ていると、過度な競争等に配慮していただければいいですよという声が聞かれていたと思うんです。そうすると、そのあたりのところを知る権利とどうするかというのもあると思うんですけれど、やはり学校が学校だけの論理ということを言われるけど、学校としてはそれなりに精一杯外に向かって開こうとしているところも多々あるんです。そういう理解を教育委員会がしていかなかったらなかなか難しい、溝ができてしまうような気がします。ここに出されている、いろいろ考えられて次長さんおっしゃいましたけど、こういうところを持っていって、そしてまた法律違反ということについては私もその辺はよくわからないんですけれども、議会でどれだけ訴えるかということになってくるような気がします。以上です。
(委員長)
委員。
(委員)
私も第4条だけではなかなか教育関係の方には理解していただけないじゃないかと思っておりましたので、これを改めて再確認という形で責務ということで出されるというのは、二重になると言いながらやはり必要なことだろうなと思っています。制限が責務に変わるというところですけども、もともと制限をつけてもやはりモラルに頼らざるを得ないというところはありましたので、そういう意味ではやわらかい表現にはなったと言いながら、これからお願いをしていかないといけないことだと思うんですけども、文章的にはこの辺かなというふうな気がしております。
(委員長)
委員、いかがでしょうか。
(委員)
論点を整理しなきゃいけないんじゃないかという気がするんですが、今日のこの条例改正に関しての論点で言うならば、憲法の表現の自由だとか知る権利だとかというものに関して違反の可能性のある条例の改正を鳥取県教育委員会が知事に提案して、それを県議会にかけるということの是非ということが私は論点なんじゃないかなと思うんですよ。そのことに絞って話を進めた方がいいんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
(委員長)
これはどうでしょうかね。ひっくり返すようなことを言うつもりはないんですけども、段階的に市町村があって、学校別があって、我々は市町村も開示する、学校も開示する、ただし、学校に関してはこういうことを気をつけてくださいということを言っているんですね。そのときに、そこへ戻るつもりはないんですけども、学校別を非開示という条例改正の提案をしたときは、これはもう憲法違反でも何でもないわけですね。そこら辺で、どこら辺を我々は一生懸命やろうとしているかというその段階を踏まえた上で、こういうことを配慮してほしいという、ちょっと法律論とは違う話かもわからないけども、実態として読み進んだところを、ある一方の道筋からいえば進んだところを一生懸命模索しているという、そういうことはまず法律論以前にお分かりいただきたいという。それは理解していただいてますよね。
(委員)
それは分かります。だから私の理解では、それは情報公開条例とか日本国憲法が保障がする表現の自由だとか知る権利というものと、その保障された権利を一回後退させるだけの、用語は色々あるかと思うんですけれど、教育的な、現場的な配慮というものが具体的に説得力を持って語られるかというところに焦点は行くんじゃないかと思うんですけれども、それがどうしても現場でこういう混乱が予想されるということとどうも複数の定義のことが混ざって議論されちゃってというところがあって。確かに僕も現場で混乱が起こるということを構わないと言っているつもりは全然ないわけですよ。だからそのことを踏まえてやるのでなければ、どうも話は堂々めぐりしちゃうし、うっかりここで、もし、ではこれで行きましょうといって出して、それで、いやそんなのだめだよというふうに、憲法に違反する可能性があるようなことを何で議会に持ってくるんだと言って戻されちゃったら身もふたもないわけですよね。それも考えていかないと。
(委員長)
それはそうですね。
(教育長)
その点は、私がさっき申し上げたけども、制限とか制約を全般的にかけていくんだったら多分知る権利等への抵触性の問題が出てくると思うんですけども、本当に責務としてお願いしますという要請で、罰則も全然なくて本人のモラルに訴えるものを条文化していくというぐらいのところだったら、しかも全国学力調査に限ってということで、何でもかんでも全てというんじゃありませんということでやるということがあれば、憲法違反にはならないんではないかなと私は思っています。条文にするときのレベルの話だと思っているんですけども。
(委員長)
あくまでも、第4条のより具体的なことを言ったということですね。
(教育長)
明文化したということですね。
(委員長)
言わないと後でまた解釈の部分になるんだということを言っているわけですね。
(教育長)
適正に使用する上での開示された方の責務として、こういうふうなことに心がけてくださいね、お願いしますねという、そういう要請的な意味合いに留まるのだったらいいのではないかなと思うんです。
(委員)
でもそうかもしれないし、そうじゃないかもしれない話なんですよね。それを教育委員会という場で提案をするのかというのは、これはかなり危険な気がするんですよね。
(委員長)
でも教育委員会という場は、先ほどから出ている学校や市町村も踏まえながら議論して現実にどうするかということを提案しないといけないですよね。
(委員)
わかります。でもどうもさっきから市町村教育委員会、学校の現場の先生という話は出てくるけども、教育を受ける子ども達だとか親の立場の話は出てこないですよね。
(委員長)
いやそれは大前提です。
(委員)
いやいや、言葉としてはなかなか出てきてないですよ、現状ではね。
(委員長)
多分一番は、子ども達のことを思ってという、それが一番ですね。
(委員)
いや、もちろんそれはそうなのかもしれないけれども、しかし、例えば表現の自由だとか知る権利というものは、公教育を支える上での相当な最も重要な大黒柱の一つなんですよね。それに関して抑圧的な制約的な可能性のあるものを教育委員会がやるのかということ。それに関して、とりあえず現場を納得されるためなんだよという気持ちももちろんわかるんですけれども。
(次長)
この委員会で法律解釈がどうかという結論をここで出そうということではないと思います。もともとは、教育委員会が以前から平成19年度の開示請求があった際にさんざん議論して、いろんな支障やおそれというのも議論されていたわけですよね。その中で知事が、例えば子ども達への配慮が本当に必要だったら、それは教育委員会から考えをお聞きした上で条例改正ということもあるという一つのボールをいただいたわけです。教育委員会として、やはり条例が今の形のままだと、両論が平行線で全く動かないような状態になってしまうと、最終的には、裁判の結果しか判定をつけるものがないのかというようなことになってしまう。そうした中で、知事部局には法令担当のセクションもありますので、そこのところで、知事も以前、教育委員会としてどうしたいということを出していただいたら、それが法令的にどうかといったような点の検討を加えて条例を議会に提案したいというようなこともおっしゃっていたことがあって、一番最初に申し上げたように並行作業でやっていますけども、これは議会に提案する前にはいろんな角度から、今、委員がおっしゃった点もある程度クリアにした上で提出されるということで、ここで法律的にもばっちり完全だということを各委員さんが議論してということをやり出すと、多分もう全く動かなくなるんじゃないかなと思います。ある程度いろいろな経緯も含めての解釈ではいけないのかもしれませんけど、これは知事部局とももう何度も協議を重ねてきて修正の方向で模索しているところですので、その辺のところは御理解いただきたいと思います。
(委員長)
どうぞ。
(教育長)
同じようなことになりますが、知事部局の法制担当は、法制的な面から今のものが抵触して方向性を誤るものでないかどうかということもあわせてやっていますので、そことの関わりの中で作業を進めているところであります。今その段階で非常にこれはもう危ないと法制担当から返ってこないんですね。強く、絶対駄目だということが。その点で、まだ最終結論ではもちろんないんですけども、今そういう考えで進めているところなんですね。今回、前回はちょっと強かった制限とか制約というものではなくて、もう少し今のような柔らかい形で、モラルや責務に訴える形ではどうですかということをもちろん向こうに出してやっているところでありますので、そこに少し委ねる部分もあってもいいかなと思っています。あわせて我々も市町村教育委員会や学校や子ども達の気持ちもある程度ここに出しながら、両方をぶつけながら、両方とも大事にしながらやっていくというのが私は一つの教育委員会のやり方かなと思っているんですけどね。それと、さっき言いました、法律的には多分これくらいだったら大丈夫ではないかなと私は思っています。ただ、委員のおっしゃるように、それはあなたの考え方で、また別な考え方はそうじゃないというのももちろんあるかもしれませんね。
もうちょっとさらに言うと、不特定多数の者に提供しないということなんですよね。例えばさっき次長も言いましたけども、例えば学校ごとの結果が開示されたとすると、それをもとにして学校の子ども達の状況を把握して、それを生かすために使うということがありますよね。さっきの話でPTAだとか、あるいは学年の保護者の皆さん方が集まられるとこだとか、地域の方で集まって何とか学校を支えようとか、あるいはよかったからもっと頑張ってもらおうとか、そんなのはこれの狙っているところじゃないですよね。そんなのは当然使ってもらっていいんじゃないかなと思うので、あんまり細かく分けてないけど、例えばそういうものじゃなくて、全く興味本位でというのがありますよね。ホームページか何かに全く興味本位で結果を出されて順位をつけられて学校名も出されて、もうそれだけが全てであるかのように言われてしまったりすることがあるので、そこのところだけは、もうやりたかったらしようがない、やるんでしょうけども、お願いですからそれだけは控えてくださいね、モラルを持って、責務としてそういう使い方だけは控えてくださいねというお願いをする形かなというところなんですよね。ただ、これは非常に微妙なところがあるので、では、どこでどういうふうにそれを解釈するのかということになると極めて難しい。だから最後はモラルというか、責務をお願いして、要請していく段階で留めるという、罰則なんかもちろんないという話です。逆に言うと、そんなもので実効性があるのかという考えも出てくるんですけども、いろんなことを考えたときはこの辺かなと思います。
(委員長)
いかがでしょうか。
(委員)
いや、しかし、先ほど条例の具体的な文案については、法制担当がという話だけど、では何のためにここで話をしてるんですか。よくわかんなくなってくるんですよね。こうはならないんだ、別の案が出てくるかもしれないんだという話になってくると。
(次長)
いや、ですから並行作業でやっていますので、これががらっと変わるということは基本的にないと思います。かなりアンケートも終盤に近づいてますので、この後やるとしても微調整になると思います。こちらの方である程度こういう形でというものを示さないと知事部局の方も動けませんので、およそこれぐらいのところだなというところまでは方針決定をして条例改正を託さないといけないということだと思います。
(教育長)
ちょっと私の言い方が悪かったのかもしれません。任せますという意味じゃ全然ありませんので、教育委員会でこういう考え方で、ここまでをこうしてくださいということを言って、我々も条文を作る作業に入っていきながら、法制担当の専門的な知見と一緒になりながらやっていくという形です。
(委員長)
委員は、条例改正はしない方がいいという、そういう考えですか。具体的にはどういう考えですか。
(委員)
私は、結局、責務だとか要望だとかいうことになってくると、要するに第4条に限りなく近づいてくるじゃないかということはあるとは思うんですよね。そうすると、話の経緯で今さらそんなことを言ってもということ言われるかもしれないんだけれども、私としては、条例の改正でなく教育委員会からの要望という形で、情報はこのように公開されたものを取り扱っていただきたいという何らかの形でメッセージを出すというのが、色々な経緯がなければそういう提案をしたかったなというふうには思うんです。
(委員長)
そのメッセージの内容的には、こういう内容で異論はないと。
(委員)
それを言うのはいいと思います。
(委員長)
それは異論はないわけですね。だから法令上の問題をおっしゃってるわけですね、先ほどから。
(委員)
配慮をしていただきたいという、興味本位で扱わないでくださいねというようなことはね。
(委員長)
そういうようなことのメッセージを出す、そういう意味ですね。
(委員)
今はどうも条例改正ありきで、例えば知事からそういうサジェスチョンがあったということを受けての条例改正ありきということでどうも話が進んでいるんじゃないかという。そんなことはないんですか。
(委員長)
それはあり得ないです。
(教育長)
それはないと思いますよ。教育委員会は教育委員会としてどうするかということを前から考えていたことです。
(委員長)
前からずっと申し上げていたし、僕も議会の中でそれは言ってきたので、そういう場合に何らかのより具体的なものが欲しいなということは申し上げてきました。
(委員)
いや、というのは、平成19、20年度については公開にするという事前の説明がなかったということが非常に重要なポイントになったということがありましたね。
(委員長)
それは1点ですね。
(委員)
1点かもしれないけど、今年の場合はその説明ができるわけです、公開を前提ということでやると。そうすると、条例を変えなくても条件が全て同じだということはないわけですよね。
(委員長)
いや、その場合も、平成19、20年度のときも前もっての説明ということと、やはりおそれの歯止めがどこかで要るんじゃないかということで、それがないので非開示にせざるを得ないという結論になったわけです。だからやっぱり新たにこれを開示する場合は何らかをつけたいという、それはずっと一貫してきたわけですよね。改めて平成21年度というときにこれを上げていくという、そういうことです。そのつけ方はいろいろあるだろうという話だったんですね。
(委員)
そうすると、教育委員会から条例改正ではなくてメッセージを出すというのは、もはや選択肢に入らない。
(委員長)
現時点ではあまり考えてないですね。今の時点では条例改正と開示がセットで出てきてるわけです。どうぞ。
(教育長)
まだこの後のパブコメとか電子アンケートも20日までやってるんですよね。ちょっとその辺の考え方も知りたいんです。電子参画アンケートでは、別紙のところに書いてありますけども、使用制限というちょっと強い言葉で出してあるんですよね、その段階はそうでしたからそう出したんですけども。そのときでも賛成が43%ぐらいあるんですよね。もちろん反対が54%ぐらいあるんですけども、この使用制限についてもある程度の理由があればやむを得んかなと思ってらっしゃる方が43%あるというのは結構な数字かなと私は逆に思っているんです。それは少し斟酌しないといけないというか、考えていかないといけないことかなと。その逆ももちろんあるわけですけどね。さっき言ったように、使用制限というものではなくて、もう少し緩やかなモラルに訴えるような形の条文だったら、もう少し理解しやすいかなという気は数字から見ても言えるんですけどね。
(委員長)
どうでしょうか。まだほかに御意見ありますでしょうか。合議体でいろいろ決めていくということなのであれなんですけども、基本的には10月30日にやった市町村、学校を開示する、でも何らかのそうした条例に配慮を求めること加えることを前提にする方針ということを一応決めて、そして先ほど教育長からありましたように、まだパブリックコメントも途中ということもあるので、最終的な中身についてこういう提案をしたいということは次の機会にということで、大体御了解いただけますでしょうか。
(委員)
いや、ちょっと待ってください。ここで決めることは、こういうことは御留意いただけたらという要望を出したいということなんですか、条例の改正に向けて。
(委員長)
条例の改正に関しては、できれば次回ぐらいにはこんな文章でいきたいという提案をしたいということです。具体的な条例改正案の提案ぐらいまでは次回ぐらいに。ただ、今日の方針がたたき台になっていくということです。
(教育長)
今日は方針を決める。この間は方向性でしたよね。今日は方針ですから平成21年度以降は開示として、開示についてはこういう条件を付してということですね。今日はその方針を決めるんですね。
(委員長)
それはもう今日中に決める。
(教育長)
あと具体的に、もう少し細かい条例改正の中身についてはもうちょっと検討して、この後の意見がどう出てくるかも含めて最終的には条文に持っていくというわけですね。
(委員長)
そうです。
(委員)
今ここで2つ責務があるんですが、これは例えば下だけじゃ駄目なんですか。
(教育長)
「特定の学校や」のところを取っちゃって「学校の序列化」にですか。
(委員)
うん。ここがどうしてもひっかかるんですよね。
(教育長)
「不特定多数」のところですか。いろんな幅の不特定多数があると。
(委員)
不特定多数もありますし、それで学校名が識別できる方法で公表してはならないという、公表の情報を受け取った者にその情報の使い方を具体的に指示してるわけですよね。おっしゃるように責務かもしれないけれども、ここがどうしてもひっかかるんですよね。ワイドショー的な扱いはやめましょう、配慮していただきたい、それはいいと思う。下の方は分かる気もするんですけど、情報をもらいましたがこれをどう使いますかという。情報は自由に使いましょうという前提の中での情報公開条例ですから、これは要るんですかね。そもそも要るんですか。誰に聞いてるかわからないけど。
(次長)
情報は自由に使いましょうということだったら第4条自体ないわけですね、基本的に。
(委員)
基本的にはですね、もちろん基本的には。
(次長)
当然として知る権利は最大限尊重しないといけませんけども、だけど、やはりさっきおっしゃったようにワイドショー的に興味本位、いたずらに興味を煽るためだけみたいなこともあるわけですから。適正使用ということは今まででもあったわけですね。それでちょっと私が言うのも変なんですけども、今日のこの委員会にはさまざまな団体等からの声とかパプコメやアンケートの中間的な集計というのを説明しましたけど、これから条例提案に当たって一番参考になるのは教育委員会自体がやった議論で、教育委員会がどう思っているかということを条例提案する知事が受けとめて、それを条例に生かすということですので、今のまさにこのアンダーラインを引いてある部分が、前回もそうでしたけれども、ここのところが一番の議論の中心ですので、今の委員の意見は、もしこの条例が修正の方向でいくということであれば、今日の委員会での委員から出た意見ということで、条例改正の検討の中でそういうことを検討した上で、この後パブコメなりが終わった後に、これをさらに固めた形で改めて委員会に出させていただいてということにしたらどうかなと思うんですけども。
(委員長)
今のは委員の。
(次長)
ええ、例えばこういう意見もあったということですね。それで、ちょっと説明が途中になったんですけど、結局今の検討を参考にした上で今日お決めいただきたいのが議案ということで、議案第1号で平成21年度以降の調査結果の取り扱い方針について開示するものとするという、この議案第1号のそれ自体の話だけは今日やっていただきたい。
(委員長)
それは、ただし、何度も言っているように、そういう担保をつけた上でという形ですね。
(次長)
それは議案の中にも書き込んだ上でですね。
(委員長)
ということで、ちょっとまだ中身については、特に委員が異論があるということですし、他の委員の方はおおむね承諾ということですけど、大筋として、繰り返しで申しわけないけれども、平成21年度に関して条例改正の何らかの担保をつけた上で市町村、学校別を開示するという議案そのものは了承していただくということでいいですか。中身についてはもう一度ということで、では今日はそういうところで終わりましょうか。第1号議案は、これで終わります。
(次長)
それで日を改めてということで、議会が25日開会ということで日程がタイトですので、その辺の日程で今決めていただけたらと。
(委員長)
日程は、具体的には22日の午前中ということでよろしいでしょうか。では、ここでは一本に絞ってやるということで、22日の10時にしましょうか。では、22日の10時に臨時教育委員会で、どういう内容にするか決めて、知事にそれをお願いするという、そういう段取りにしたいと。
(教育長)
20日までの調査が済むまで待って。
(委員長)
20日後の、その大きな意味合いは、パブリックコメントが20日に締め切りになるので、それを受けてということで、そういう手続をしたいと。
(委員)
私の意見でということで構わないんですけれども、特にこの上の方で憲法が保障する表現の自由に関して、最大限の配慮をするんだと、そのことは私個人からの要望でも何でもいいですけれども、明記というか、伝えていただきたいなと思うんですが。
(委員長)
そういう意見があったということは、参考にしてくださいということですね。それから当然この不特定云々というのも、みんなが今まで思ってることだということで、両方込めながら考えているということですね。ではそのようにいたします。では、議案第1号は以上です。では、議案第2号ですけども、人事に関することですので、非公開としたいと思いますよろしいですか。では、議案第2号をお願いします。
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○議案第2号 鳥取県教育審議会学校運営分科会の臨時委員について(非公開)
○議案第3号 教育委員会事務部局職員の任免発令規程の一部改正について(公開)
(教育総務課長)
それでは、議案第3号の資料を御覧いただきたいと思います。教育委員会事務部局職員の任免発令規程の一部改正でございます。1枚めくっていただきたいのですが、改正の理由が、今般、公益法人の制度改革が色々ございまして、その関連法が改正になっております。その関係で公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律というものが一部改正されました。それに伴う所要の改正ということで、そもそもの法令名が変わりました。「公益的法人等への」という形の法令名に変わりましたので、そこの部分を引用しております規程の関係部分を改正をしようというものでございます。これの施行は、12月1日からということでございます。参考を後につけています。説明は以上でございます。
(委員長)
これは非常に機械的な話ですね。では、特になければ、了承しました。では、第4号をお願いします。
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○議案第4号 鳥取県教育委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則の廃止について(公開)
(教育総務課参事)
議案第4号、鳥取県教育委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則の廃止についてでございます。1枚めくっていただきまして、1ページでございますけども、先ほどの議案第3号と同様に公益法人制度改革関連三法の制定によりまして、今回、鳥取県教育委員会規則を廃止させていただくものでございます。概要につきましては、3ページをお願いします。このたびの規則廃止の必要性でございますけども、改革三法が12月1日に施行になります。それに伴いまして、これまで民法に規定されておりました国、県等の主務官庁の監督に関する規定が削除されたことによりまして、従来の主務官庁の監督に関する規定は削除することになりました。このため鳥取県教育委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則の廃止の措置をとるものでございます。なお、2番に廃止後の経過措置についてまとめさせていただいております。4ページに、現在、鳥取県教育委員会所管の公益法人41法人を掲げておりますけども、これらの従来からございます公益法人につきましては、新制度発足後、新しい法人に移行するまでの間、これは特例民法法人として存続いたします。この存続期間中におきます指導・監督につきましては、従来からの指導内容を行うという形になりまして、法律上でも従前の例によるという形で、これまでと変わらない指導・監督体制をとっていくという形になっているところでございます。以上でございます。
(委員長)
何か御質問ありますでしょうか。よろしいですか。では、これも了承をいたしました。議案第5号をお願いします。
○議案第5号 平成20年度末公立学校教職員人事異動方針について(公開)
(高等学校課長)
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議案第5号は、平成20年度末公立学校教職員人事異動方針につきましてお諮りするものでございます。おはぐりいただきまして、1ページをお願いいたします。1ページには、平成20年度末公立学校教職員人事異動方針を載せてございますが、6ページに新旧対照表をつけておりますので、あわせて御覧いただきたいと思います。前年度と変わったところは、6番の「公立学校教職員の人事異動に当たっては」というところでございますが、内容的には昨年度と同じということで文章を多少整理したところでございます。人事異動の基本的な方針ということで、1番の「すぐれた資質・能力を持つ新進気鋭の者を採用する」から6点を上げております。
次に、2ページをお願いします。2ページには、県立学校の人事異動の取り扱い要領を上げております。具体的な人事の取扱要領ということでございまして、1番の管理職人事、2番の教職員の人事と分けて上げておりますけども、今回新たに1番の(2)、副校長の人事というのを入れております。また2番の方の(1)には主幹教諭の人事ということで、学校の組織運営体制を充実するということで新しい職を入れようとしているところでございまして、その職であります副校長と主幹教諭についての記述を入れております。それから、2番の(2)のオのところに、平成20年度末鳥取県立学校教職員人事異動公募制度における応募教職員の人事に当たってはというのを入れておりますが、これは昨年は県立高等学校としておりました。今年度末から特別支援学校に広げるということで、この表現にしております。3ページにつきましては、去年と変更はございません。
4ページは、市町村、学校組合立の小・中・特別支援学校の取扱要領でございます。これも1番の管理職、2番の教職員と分けて記載しておりまして、変更点のみ申し上げますと、1番の(1)の校長の人事のウのところで、郡市間、校種間の交流を促進しという表現に変えました。昨年は交流に努めという表現で、さらに交流を進めていきたいと考えております。それから(2)、県立と同様に副校長の人事というのを入れております。5ページにつきましては、特に変更はございません。あとは年度の、19年を20年に変えたというようなところが変更点でございます。以上でございます。
(委員長)
何か御質問ありますか。どうぞ。
(委員)
質問ではないんですけれど、人事を決める際に、今、地域に開かれた学校ということで、いろんな方への対応がきちんとできる管理職がより望まれると思います。やはり柔軟性と自分の経営方針、当然持っておられますけれども、それぞれがきっちりと語れて、どのような子どもを育てたいかというのを常に明確に表明できる、これは私は当然のことを言っているんですけど、今、改革の時代、そして開かれた学校、それを維持して充実させていきながら、私たちが求めているのは、どのような子どもを育てていくか、生涯どのように生きていくか、子どもを育てていくに当たりそうした考え方が保護者にも地域の方へも職員にもしっかり語られる、そういった視点を持った校長先生の採用と教頭先生の採用、そういったものを特に今は求められて必要であると思います。
(委員長)
これの運用の件ですね。副校長と教頭が前から出てきていますけれども、ちょっと整理して御説明してください。
(高等学校課長)
現在、校長と管理職につきましては教頭という形になっているわけですが、学校長を置いて副校長の権限といいますか、副校長が自分の責任で決めることができるというような専決事項を持たせることによって学校全体が組織としてうまく動いていくと、そういうことを狙いとしているわけでございます。副校長を置こうと考えているのは、高校でいいますと非常に大規模な学校でして、非常に職員数も多いということで外部への対応の広がりもございますし、それを校長だけでなくて、校長と副校長が分担しながら学校運営をしていくというのが副校長でございます。
(委員)
これは来年度からということですね。
(高等学校課長)
来年度から入れようとしているところでございます。
(教育長)
今年度から入れることができるようになってたんです。うちは1年間様子を見てるんです。要するに、副校長というのは校長から任された校務について担うことができるんですよね。教頭はそうじゃなくて、全く補佐としてやるという、そういう違いですね。
(委員)
具体的には、やっぱり第1教頭、第2教頭がいらっしゃる、第1教頭さんが専決事項を持たせた状態で副校長にされるわけですか。
(高等学校課長)
そうですね。今、県立高校の場合ですと校長と教頭2名、第1、第2教頭がおりまして、その第1教頭のところが副校長になるという形にしたいと考えております。
(委員長)
関連して、主幹教諭の説明をお願いします。
(高等学校課長)
主幹教諭は、校長とか新しくできる副校長とか教頭を助けて、命を受けて公務の一部を整理するとなっておりまして、管理職を補佐しながら校内の委員会というのがいろいろあるんですが、生徒指導とかさまざまな委員会を現在は教頭が主宰する格好になっております。それを主幹教諭が主宰をして委員会を運営するという形にしたいというところでございます。
(教育長)
委員会というか、校務分掌の中の教務主任だとか生活指導主任だとか進路主任だとか、そういう主任等を全体をまとめて組織を方向付けしていく方を想定しながら考えてるんだよね。
(高等学校課長)
そうですね、はい。
(委員)
そうすると、何人かいらっしゃるということなんですね、一つの学校の中に。
(高等学校課長)
現在は、これも来年の4月1日からということにしておりまして、最大3人、例えば大規模校で3人を想定しておりますが、初年度は大規模校全部に3人置くということにはならないかもしれません。人数については、まだ検討という状態ですね。
(教育長)
管理職ではないです。ないけど、ちょっとそれに近い部分、全体をまとめてもらうみたいなところですね。学校は、鍋蓋式になっていて組織として非常に弱いので、少し組織を責任持ってみんながそれぞれ自覚を持ってやっていけるようにしようというのが国の一つの狙いなので。ただ、これをあんまり全部たくさんやると、今度人事異動のときに動かすことができにくくなってくる部分があるんですよ、主幹教諭もですね。大規模な学校にはあってもいいかもしれないけれども、小さいところに置けるかどうかとか、そこら辺ちょっと慎重にやらなきゃいけないんですけど、できるところで組織がしっかり機能していくという意味で本当に有効に使えるだろうというところについては考えていくというのが基本的なスタンスです。
(委員)
これは仕事が増えてるからということじゃなくて、より組織を効率的にしていくとか。
(教育長)
いや、仕事も増えてることがあるんですよ。例えば対外的な話がたくさん出てくるんですね。そのときに校長1人だと、校長というのは学校経営全体をするんですけども、対外的なことをやりながら、しかも校内の先生方の育成も含めていろんなことをやります。手が回りませんよね。ですから副校長とか例えば対外的なことに少し代わりに出ていけるとか手当てができるとか、教頭が今までやってるんですけど、そういう忙しさを少し組織的にして、一般の先生方の忙しさを少し副校長等に吸い上げることができるかというようなことを考えたりはしてます。
(委員長)
では、よろしいですか。それでは、議案は以上でして、以下、報告事項を順次お願いします。アからお願いします。
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○報告事項ア 教員採用選考に係る教育行政監察の実施について(公開)
(教育総務課参事)
報告事項ア、教員採用選考に係る教育行政監察の実施について御報告させていただきます。おめくりいただきまして、1ページをお願いしたいと思います。表題では2回目という形で行政監察の実施についてまとめさせていただいております。1回目につきましては、9月9日の定例教育委員会で御報告させていただきました、大分県での教員採用汚職事件を受けまして1回目の教育行政監察を実施し、主にその際には、選考システムの内容とその運用状況、また議員等、公職にある者からの不正な働きかけがあったかなかったか、こういう観点を中心に監察を行い、その結果、不正行為はなかったということを確認し、御報告させていただいたところでございます。その後、他県での採用選考に関する改善検討、こういった状況を踏まえまして再度改善策を検討するために調査を行ったものでございます。4番目に、調査方法を書いてございます。このたびの調査につきましては、昨年度実施の選考試験、これにつきましては受験者の筆記試験等の答案、それから面接試験での判定、これらの元データ、これと選考確定後のデータ、これとの突き合わせを行ったところでございます。対象者は、昨年の受験者1,089名の約1割、125名を対象にチェックをさせていただきました。調査結果でございますけども、この突き合わせのチェックの結果、データの改ざん等、こういった不正行為はなかったことを確認しております。前回の監察におきましても複数チェック体制なり、重層的な点検、こういう仕組みができているということを確認したわけでございますけども、今回の突合チェックによりましてもそれらの運用状況の厳正さを確認したところでございます。
2ページを御覧いただきたいと思います。今回の2回目の監察の結果、より透明性、公平性を確保するために2点提言させていただいております。1点目が不正防止チェックの強化、今回の突合チェックにつきましては、これまで選考過程の中には組み入れておりませんでしたので、この最終の突合チェックについて選考過程に組み入れることを提言しております。2番目に、チェック体制の検討でございます。やはり最後のチェックということでございますので、選考業務に担当する3つの課以外の職員によるチェック体制というものを整える。これにつきましては、受験者への結果通知の期限、これらも考慮して人員数とか期限、こういったことも総合的に考えたチェック体制を十分検討すること、この2点を提言させていただいているところでございます。以上でございます。
(委員長)
何か御質問、御意見ありましたらお願いします。
(教育長)
前回の調査は、今の選考のデータをもとに見たんですよね。
(教育総務課参事)
はい。
(教育長)
判定データというか。今回は、もとのデータとの突き合わせを念のためにやり直しというところなんですよね。
(委員)
どのくらいの期間でされるんですか。チェックは時間がかかりますか。
(教育長)
相当時間かかったんですけどね。どれぐらいかかったの。
(教育総務課参事)
相当かかりました。
(教育長)
何日ぐらいかかったの。
(教育総務課参事)
かなりデータが膨大でございますし、検討も入れれば大体3、4日。検討というのは、どういうふうな調査をやったらいいか、効率的なチェックでありますとか、そういうようなことが入ったところでございます。
(教育総務課張)
ですからそれは1割抽出ということなので、当然本番になれば全数チェックとか、あるいはやっぱりある程度1割ということで担保できるだろうとしています。その辺も、ちょっとやり方はいろいろ提言を受けた上で工夫をしていきたいなというふうに思っています。
(委員長)
その提言のところが今後の課題になりますね。
(教育総務課長)
はい。
(委員長)
では、次へ移ります。報告事項のイ、お願いいたします。
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○報告事項イ 平成20年度全国学力・学習状況調査の結果(地区別等)について(公開)
(小中学校課長)
報告事項イでございます。平成20年度の全国学力・学習状況調査の結果について既に以前御報告いたしましたけども、このたびのことにつきましては、地区別等についてまた別な集計分析をしたものを御提示しているものでございます。1ページを御覧いただきますと、公表資料ということで資料は3種類ございます。資料1が東・中・西部の地区別の調査結果、資料2が市部・郡部別の調査結果、それから資料3が学級規模別の調査結果ということで資料を分けております。まず地区別の方を見ていただきますと、2のところですが、小学校6年生、黄色い部分が東・中・西部別に集計をしたものでございます。東・中・西でそれぞれ多少ポイント数が異なりますけども、総じて全国平均との比較をしまして一定の正答率が担保されているものと思っております。続きまして、2ページにつきまして、これは中学校3年生の方でございます。これも部分的には多少東・中・西のポイントが異なりますけども、これも全国平均と比べまして大きな差はない、一定の教育が担保されているものと、結果が出ているものと見ております。また次の市部、郡部別につきましても、これも大きな差はございません。市部、郡部ということで一応出しておりますけれども、大きな差はございませんでした。
続きまして、4ページですけれども、これは学級規模別ということで、小学校も中学校も30人を境に規模で分けてということで追跡をしたものでございますが、これにつきましても多少ポイント数に違いのあるところはございますが、大きな差はなかったということでございます。あと資料としてグラフをつけております。問題の正答数ごとの分布の状況がわかるものをつけておりますので、参考に見ていただければと思っております。以上でございます。
(委員長)
何か御質問等ありましたら。どうぞ。
(教育長)
ちょっと補足ですけれども、一応言ったように、地区別、東・中・西でもあんまり差がない、それから郡部、市部も余り差がない、それから30人以上とそうじゃないところもあんまり思ったほどの大きな差はないというふうなことで。それは平均点で言ってるんですよね。私これを見ていて、例えば資料の7ページを見ていただきたいんです。これについては小中学校に話してないので、私だけの考え方なんですけども、7ページを見ていただいて、これは数学Aですよね。これってすごく広いですよね。正規分布が山型にならないで広がってますよね。国語を見ると、国語はそうでもない。比較的正規分布に近いですよね。今度は数学のBの方を見てください。8ページを見ていただくと、これが台形型になって二極化の傾向が出てきているんですよね。私は前から二極化の心配があるとずっと言い続けてきてるんですけども、こういうところには少し出てきているととっていいんじゃないかなと思うんです。これは問題の質にもよるのでそう簡単には言えないけど、英語は今回ないんですけども、数学とか英語みたいにかなり時間数をとっていかないと差が出てくるかもしれない教科について、そういうおそれが少し出てきてるんじゃないかなと、私個人の考え方ですけどまだ。これはちょっと分析をしていかなきゃいけないと思いますけどね。
(委員)
これって数学は昨年も同じような形だったのですか。
(教育長)
ちょっと私、昨年は見てないんですよ。
(小中学校課長)
昨年はもう少し山型でございました。
(教育長)
問題が易しかったんですよね。
(小中学校課長)
ええ。今回、前回も御説明させていただきましたけども、全国の平均正答率が非常に落ちていて国も前年度に比べて難易度が今回は高くしたということもありまして、見ていただきますと、8ページの資料も全国の青いラインも本県と同じような形になっております。これは昨年度はこういう形ではなかったと思ってます。
(委員)
すみません。これの見方ですけど、これは問1に対して、問2に対してどうかというような。
(小中学校課長)
いえ、そうではなくて、15問正解した者がどれぐらいいるか、あるいはゼロ問だった者がどれぐらいかということで見ていただければ。
(委員)
ああ、そうですね。
(委員長)
4ページに30人学級の表があって、30人以下と以上で小学校はほとんど変わらない。何をもって変わっているかというんですけど、中学校はちょっと差がありますね。
(小中学校課長)
これはただ単純に人数だけの区切りでございまして、これも非常に微妙な問題があろうかと思います。人数が多いところは、例えば1つには、条件的には人数の多い学校は市部に集中しておりますし、それから人数が少ないところは中山間部が多いと。そしたら、じゃあ、郡部の市部の違いもないとすれば同じじゃないかということも考えられるんですが、ただ、生活環境ですとか、そのほか様々な要件を考慮した上でないと単純にはちょっと比べられないかなという気もいたします。それから、ちょうど30人というところで区切って上下で集計しておりますけども、それがもう少し極端な比べ方、例えば35人以上のところともっと少ないところというような比較をすれば、また違ったポイント数が出てくるかもわかりませんけど、ちょっと今そこまではしておりません。
(委員長)
はい。
(委員)
生活調査との関連はデータとして出てきていますか。
(小中学校課長)
これは実はこの間の教育審議会でもそういった点を御指摘いただきました。このように今、昨年も今年も地区別ですとか市部、郡部、学級規模別で出してるけども、これは果たしてどうなんだろうと、このようなことが多少ポイント数が比較して違った、そうでないというようなことが役に立つのかと、有意差はないんじゃないかと、そもそもですね。それよりは生活状況調査の方の項目の中で、例えば本県がこれまで取り組んでいて、これはもっと高くあるべきだろうとか、あるいはここがちょっと課題があるなというようなところを県全体の傾向としてもっと見ていった方が大事じゃないかなというような声もいただいておりますので、またそのようなことは事務局の方でも検討しながら来年度以降やろうと思います。
(委員)
2教科で学年が絞られていて、その中でこれを子ども達の計られる学力ととらえていってしまっては役に立たないので、生活との関連で学力が上がるかどうかというのも全国的には計られているし、鳥取県の基礎学力調査でもわかってますし、また基礎学力的に見てもそういうことを言われているわけです。やっぱり平均点が高い学校というのは基本的生活習慣が安定してるとか、そういうものが前面に出てきて役に立つんだと思うんですよ。このグラフだけですと高いとか低いとかは分かりますが、その裏側にあるものが大事だというのが、今回の調査あるいは鳥取県の調査でもあるわけで、その辺があんまり複雑にならないような表現がされたらいいなと思います。
(教育長)
生活的なことももちろんありますけども、生活だけでもないですよね。やっぱり学校の雰囲気だとか先生の指導力も大きな力を持っているんで、その辺もあわせて色々市町村や学校で分析して考えなきゃいけない。そのために県の持っているデータを使ってくださいという形で、こうやって分析してみたという話ですよね。あとは市町村や学校で有効に使ってもらって、今の生活との関わりとか学校での教育活動のいろんな点検だとかにつながなきゃいけないでしょうね。
(委員)
これは学校別のデータって出てないじゃないですか。その辺って何か役割分担みたいなものがあるんですか。市町村教育委員会との間で。
(教育長)
市町村は、個々の子ども達のデータを学校は持ってます。だから学校は個々の子ども達の点数と生活的なものが分かりますから、それとをつなぎながら、家庭学習ができてないからこれが一つの原因かなと出してくるとか、そんなふうな使い方はするようにしています。うちは持ってるデータも大きなところ、特定できない形での情報提供をしようということで分析してるんです。今さっきの問題がずっとあったこともあって。
(委員長)
そういった市町村、学校別は出さないという点を言われてましたからね、公表についてね。
(教育長)
そういう形で来てたから、その方向でやっているわけですよね。
(委員)
学級別の調査結果がそんなに変わらないということですよね、30人以下と30人以上を見たときに。校長先生とかの意見を聞くと、少人数はとっても効果的な指導のやり方なので、ぜひ続けてほしいというのがいつでも声は出てくるんですけど、それがこれでは検証されてないというか、その辺が明確にならないと人を増やすということにはつながっていかないかなと思うんですけど。
(小中学校課長)
ただ、この全国学力・学習状況調査は、小学校6年生と中学校3年生です。つまり30人学級ではないけども、例えば中学校1年のときの少人数化したことが今回の結果が全体的にあらわれているというふうには思いたいのですけれども、それをこのデータから証明するということは難しいというところです。
(教育長)
でも考え方は出てきますよね、やっぱり意味があるかないかはね。
(委員長)
では、次行きましょうか。報告事項のウをお願いします。
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○報告事項ウ 平成19年(行)ウ第6号懲戒処分取消請求事件に係る判決について(公開)
(小中学校課長)
報告事項ウでございます。平成19年度、行政処分の取消請求事件に係る判決ついて御報告をいたします。裏を見ていただきますと、先般10月24日にこの判決が出ました。2度の酒気帯び運転で平成18年10月26日に懲戒免職処分となった米子市立の元弓ケ浜中学校の教諭から懲戒処分の取り消しを求める請求の事件でございます。これに対しまして、3の判決内容を見ていただきますと、まず原告の請求を棄却する。それから訴訟費用は原告の負担とするということで判決が出されました。判決の判決文につきましては、県教育委員会が主張することが全面的に認められていまして、全面的に認められる以上に厳しい言葉で原告に対して棄却ということで示されておりました。なお、控訴の猶予が2週間ございまして、既に2週間は経過しまして、さらにここから1週間たった現時点では控訴の連絡は来ておりませんので、まだ確認はできておりませんがこれで結審するのではと考えているところでございます。以上でございます。
(委員長)
何か御質問等があれば。では、次、報告事項のエ。
(小中学校課長) 報告事項ウでございます。平成19年度、行政処分の取消請求事件に係る判決ついて御報告をいたします。裏を見ていただきますと、先般10月24日にこの判決が出ました。2度の酒気帯び運転で平成18年10月26日に懲戒免職処分となった米子市立の元弓ケ浜中学校の教諭から懲戒処分の取り消しを求める請求の事件でございます。これに対しまして、3の判決内容を見ていただきますと、まず原告の請求を棄却する。それから訴訟費用は原告の負担とするということで判決が出されました。判決の判決文につきましては、県教育委員会が主張することが全面的に認められていまして、全面的に認められる以上に厳しい言葉で原告に対して棄却ということで示されておりました。なお、控訴の猶予が2週間ございまして、既に2週間は経過しまして、さらにここから1週間たった現時点では控訴の連絡は来ておりませんので、まだ確認はできておりませんがこれで結審するのではと考えているところでございます。以上でございます。(委員長) 何か御質問等があれば。では、次、報告事項のエ。
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○報告事項エ 平成21年度鳥取県公立学校教員採用候補者選考試験の結果について(公開)
(小中学校課長)
報告事項エ、21年度の教員の採用候補者選考試験の結果について御報告をいたします。1枚おめくりください。1ページ目には、全体の表を載せておりますが、2ページ目で簡単に御説明をいたします。1次試験につきましては、既に御報告をいたしておりましたが、2次試験というところを御覧いただきまして、(2)の表を御覧いただきますと、最終的にA、B、Cということで2次試験の結果を通知しております。A、B、Cといいますのは、そこの下に注釈をつけております、A登載というのは来年度本県の教員として正式に採用する予定であるということで登載をしているものであります。B登載につきましては、1年間臨時的に講師として任用する、または欠員の状況によっては教員として正式に採用する。A登載に準じて欠員の状況によっては採用するものでございます。それからCにつきましては、来年度何らかの形で講師として臨時的に任用すると。これは1年間という約束はできておりませんが、例えば非常勤あるいは代員教員として期間を限定して任用するものでございます。人数は、そこの表に示しておりますとおり正式に採用する予定のA登載者が小学校で10名、中学校8名、高校が21名、特別支援学校が10名、養護教諭が2名、計51名を採用予定としております。
また4番のところに示しておりますが、本年度から新たに加えましたスポーツ・芸術の分野に秀でた者を対象とした選考ということで、これは受験者、志願をしてきた者が中学校で4名、高等学校で25名ございましたが、その中から最終的にA登載者となった者はございませんでした。あとA登載者数、採用数の過去これまでの5年間も含めて来年度6年間分をそこに人数の推移を示しております。御参考に見ていただけたらと思います。以上でございます。
(委員長)
何かございますでしょうか。はい。
(委員)
小中学校と比べると高等学校のA登載が多いですけど、このあたりは。
(高等学校課長)
もともと募集の人数が多ございましたので。採用予定者が左側の1ページの表を御覧いただきますと、一番左側から2つ目ぐらいに採用予定者数がございますが、高等学校は22名採用したいと考えておりましたので、最終的に21名になりました。
(委員)
これのもとの考え方は。
(高等学校課長)
もとの22名の考え方ですか。
(委員)
はい。
(高等学校課長)
これは高校は学級減とか再編成とか、そういうのもにらみながら定年退職者の見込みも考えて新規採用でその人数の採用が必要であるということで、毎年、数年先を見ながら策定をするものでございますが、その結果22名採用できるということとなりました。
(教育長)
そうじゃなくて、小中が何で少ないのかという意味ですよね。
(委員)
小中と比べると多いので、高校はまだまだ採用してもらえるなと思ったんです。
(高等学校課長)
これでもまだ大分減ってきたところでして、40人というレベルだったんですが、かなり抑えざるを得ないという状況です。
(小中学校課長)
校種によりまして、まず基本的に年齢構成がかなり違っている部分もありますので、それによって年々の欠員数が異なるということが大きな原因です。
(委員長)
2ページの4番のスポーツ・芸術の分野云々ですけど、この29人はどういう方が目立っておられたのかと、こういう方に関してはBやCの方はおられないのか、そこら辺のことはどうでしょうか。
(小中学校課長)
これは多くはスポーツの分野の数が多かったのですけれども、さまざまな経歴の中で、こちらから示していた条件に当てはまる方がこれだけいらっしゃったということですが、それぞれ一定の基準に基づく加点をしまして、これは別枠ではございませんので、ほかの受験者の方々と同じ判断ということで、最終的にAの方がいらっしゃらなかった。これらの方々は全てBないしはCにはなっております。1次合格者の方々は全てこのA、B、Cのいずれかに基本的になるということでございます。
(高等学校課長)
ただ、4番の受験者、例えば高校でいいますと25名はそういう何らかの、例えば全国大会の上位入賞したとかということであるんですが、それが1次の段階で先ほどの総合的に選考試験で1次で落ちてる人もあります。2次に残ってる人もあるということです。
(委員長)
ここに書いてあるのは、2次に残った方の数ですよね。
(小中学校課長)
すみません、失礼しました。これは受験者ではございません、1次の段階の数でございますので、B、Cに何人入っているかということは今、手元に資料はございません。失礼しました。
(教育長)
小学校、中学校は平成16年度、17年度、18年度多いでしょ。少人数やったりしてかなりたくさん採用したんですね。
(委員長)
もの凄く減ってますよね。
(教育長)
凄く減ったんですよね。小学校は今、学校の統合が始まりましたよね。これはこの後どんどんしていきます。厳しいですよね。退職される方もすぐには出てこないし。
(委員長)
もう1つ、2つ行きましょうか。報告事項オをお願いします。
(小中学校課長) 報告事項エ、21年度の教員の採用候補者選考試験の結果について御報告をいたします。1枚おめくりください。1ページ目には、全体の表を載せておりますが、2ページ目で簡単に御説明をいたします。1次試験につきましては、既に御報告をいたしておりましたが、2次試験というところを御覧いただきまして、(2)の表を御覧いただきますと、最終的にA、B、Cということで2次試験の結果を通知しております。A、B、Cといいますのは、そこの下に注釈をつけております、A登載というのは来年度本県の教員として正式に採用する予定であるということで登載をしているものであります。B登載につきましては、1年間臨時的に講師として任用する、または欠員の状況によっては教員として正式に採用する。A登載に準じて欠員の状況によっては採用するものでございます。それからCにつきましては、来年度何らかの形で講師として臨時的に任用すると。これは1年間という約束はできておりませんが、例えば非常勤あるいは代員教員として期間を限定して任用するものでございます。人数は、そこの表に示しておりますとおり正式に採用する予定のA登載者が小学校で10名、中学校8名、高校が21名、特別支援学校が10名、養護教諭が2名、計51名を採用予定としております。 また4番のところに示しておりますが、本年度から新たに加えましたスポーツ・芸術の分野に秀でた者を対象とした選考ということで、これは受験者、志願をしてきた者が中学校で4名、高等学校で25名ございましたが、その中から最終的にA登載者となった者はございませんでした。あとA登載者数、採用数の過去これまでの5年間も含めて来年度6年間分をそこに人数の推移を示しております。御参考に見ていただけたらと思います。以上でございます。(委員長) 何かございますでしょうか。はい。(委員) 小中学校と比べると高等学校のA登載が多いですけど、このあたりは。(高等学校課長) もともと募集の人数が多ございましたので。採用予定者が左側の1ページの表を御覧いただきますと、一番左側から2つ目ぐらいに採用予定者数がございますが、高等学校は22名採用したいと考えておりましたので、最終的に21名になりました。(委員) これのもとの考え方は。(高等学校課長) もとの22名の考え方ですか。(委員) はい。(高等学校課長) これは高校は学級減とか再編成とか、そういうのもにらみながら定年退職者の見込みも考えて新規採用でその人数の採用が必要であるということで、毎年、数年先を見ながら策定をするものでございますが、その結果22名採用できるということとなりました。(教育長) そうじゃなくて、小中が何で少ないのかという意味ですよね。(委員) 小中と比べると多いので、高校はまだまだ採用してもらえるなと思ったんです。(高等学校課長) これでもまだ大分減ってきたところでして、40人というレベルだったんですが、かなり抑えざるを得ないという状況です。(小中学校課長) 校種によりまして、まず基本的に年齢構成がかなり違っている部分もありますので、それによって年々の欠員数が異なるということが大きな原因です。(委員長) 2ページの4番のスポーツ・芸術の分野云々ですけど、この29人はどういう方が目立っておられたのかと、こういう方に関してはBやCの方はおられないのか、そこら辺のことはどうでしょうか。(小中学校課長) これは多くはスポーツの分野の数が多かったのですけれども、さまざまな経歴の中で、こちらから示していた条件に当てはまる方がこれだけいらっしゃったということですが、それぞれ一定の基準に基づく加点をしまして、これは別枠ではございませんので、ほかの受験者の方々と同じ判断ということで、最終的にAの方がいらっしゃらなかった。これらの方々は全てBないしはCにはなっております。1次合格者の方々は全てこのA、B、Cのいずれかに基本的になるということでございます。(高等学校課長) ただ、4番の受験者、例えば高校でいいますと25名はそういう何らかの、例えば全国大会の上位入賞したとかということであるんですが、それが1次の段階で先ほどの総合的に選考試験で1次で落ちてる人もあります。2次に残ってる人もあるということです。(委員長) ここに書いてあるのは、2次に残った方の数ですよね。(小中学校課長) すみません、失礼しました。これは受験者ではございません、1次の段階の数でございますので、B、Cに何人入っているかということは今、手元に資料はございません。失礼しました。(教育長) 小学校、中学校は平成16年度、17年度、18年度多いでしょ。少人数やったりしてかなりたくさん採用したんですね。(委員長) もの凄く減ってますよね。(教育長) 凄く減ったんですよね。小学校は今、学校の統合が始まりましたよね。これはこの後どんどんしていきます。厳しいですよね。退職される方もすぐには出てこないし。(委員長) もう1つ、2つ行きましょうか。報告事項オをお願いします。
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○報告事項オ 平成21年度県立高等学校使用教科用図書の採択の追加について(公開)
(高等学校課長)
報告事項オは、平成21年度県立高等学校使用教科用図書の採択の追加についてでございます。高等学校の使用教科書につきましては、各高校が選択いたしまして、その採択希望を提出いただきまして教育長決裁によって採択をしておりまして、全体につきましては9月の定例教育委員会で御報告いたしました。高校につきましては597点の採択でございましたが、その後、米子南高等学校で教育課程を検討する中で次の教科書の採択が必要ということで採択図書の提出がございましたので、追加で教育長決裁により採択をしたものを御報告するものでございます。米子南高校の会計の教科書でございます。
(高等学校課長) 報告事項オは、平成21年度県立高等学校使用教科用図書の採択の追加についてでございます。高等学校の使用教科書につきましては、各高校が選択いたしまして、その採択希望を提出いただきまして教育長決裁によって採択をしておりまして、全体につきましては9月の定例教育委員会で御報告いたしました。高校につきましては597点の採択でございましたが、その後、米子南高等学校で教育課程を検討する中で次の教科書の採択が必要ということで採択図書の提出がございましたので、追加で教育長決裁により採択をしたものを御報告するものでございます。米子南高校の会計の教科書でございます。
(委員長)
よろしいですか。では、次をお願いします。報告事項カ。
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○報告事項カ 平成21年度鳥取県立高等学校入学者選抜実施要項及び鳥取県立特別支援学校募集要項について(公開)
(高等学校課長)
報告事項カは、平成21年度鳥取県高等学校入学者選抜実施要項及び鳥取県立特別支援学校募集要項についてでございます。1枚もののこの資料と、それから白い表紙の冊子をつけております。それで、この冊子の4ページをお開きいただきますと、平成21年度鳥取県立高等学校入学者選抜方針がございます。この方針につきましては、5月20日の教育委員会で議決をいただいたものでございます。それに基づきまして実施要項を作成したものでございます。
1枚ものの裏面を御覧いただきますと昨年度からの主な変更点というところで、大きな変更はございません。主な変更点、(1)実施要項の中の10ページにございますが、推薦入学者選抜の選抜結果を高校から中学校に通知をする時間を午後1時と明示したということで、これまでは何日という表現でございまして、中学校側からいいますと、その連絡がいつ来るかわからないとか、生徒が帰ってしまった後では連絡しにくいということがありましたので、そういう要望を受けて変えたところでございます。それから、(2)の特別支援学校の募集要項につきましては、鳥取盲学校、聾学校で学校説明会を実施するということを上げております。これまでは人数が少なかったので個別に学校においでいただいて随時説明をしていたということですが、一応日時を指定して説明会という形にしたいということでございます。これは当然、個別にも対応は可能であるということです。それから、この入試の事務の説明会は、その他のところの日程で既に終わったところでございます。以上です。
(委員長)
何かございますでしょうか。よろしいですか。では、午前中はここまでにして、お昼の休憩に入りたいと思います。では、この後は、また午後にいたします。ありがとうございました。
(高等学校課長) 報告事項カは、平成21年度鳥取県高等学校入学者選抜実施要項及び鳥取県立特別支援学校募集要項についてでございます。1枚もののこの資料と、それから白い表紙の冊子をつけております。それで、この冊子の4ページをお開きいただきますと、平成21年度鳥取県立高等学校入学者選抜方針がございます。この方針につきましては、5月20日の教育委員会で議決をいただいたものでございます。それに基づきまして実施要項を作成したものでございます。 1枚ものの裏面を御覧いただきますと昨年度からの主な変更点というところで、大きな変更はございません。主な変更点、(1)実施要項の中の10ページにございますが、推薦入学者選抜の選抜結果を高校から中学校に通知をする時間を午後1時と明示したということで、これまでは何日という表現でございまして、中学校側からいいますと、その連絡がいつ来るかわからないとか、生徒が帰ってしまった後では連絡しにくいということがありましたので、そういう要望を受けて変えたところでございます。それから、(2)の特別支援学校の募集要項につきましては、鳥取盲学校、聾学校で学校説明会を実施するということを上げております。これまでは人数が少なかったので個別に学校においでいただいて随時説明をしていたということですが、一応日時を指定して説明会という形にしたいということでございます。これは当然、個別にも対応は可能であるということです。それから、この入試の事務の説明会は、その他のところの日程で既に終わったところでございます。以上です。(委員長) 何かございますでしょうか。よろしいですか。では、午前中はここまでにして、お昼の休憩に入りたいと思います。では、この後は、また午後にいたします。ありがとうございました。
〔休憩〕
(委員長)
では、再開いたします。引き続いて、報告事項キ、お願いいたします。
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○報告事項キ 平成20年度優良PTA文部科学大臣表彰およびPTA活動功労者表彰(小・中学校分)について(公開)
(家庭・地域教育課長)
報告事項キ、平成20年度優良PTA文部科学大臣表彰及びPTA活動功労者表彰について報告いたします。おはぐりいただきまして、今回は優良PTA表彰と活動功労者表彰につきましてでございますが、まずPTAの表彰につきましては、黒坂小学校PTAと中山中学校生徒の保護者と教職員の会ということで、この2団体が表彰を受けられることになりました。これらは、ここに大まかなをことを書き上げておりますけれども、まず黒坂小学校PTAにつきましては、保護者と学校とが連携する活動を続けておられまして、子育て支援のパンフレットに基づく実践でありますとかノーテレビデーあるいはすこやか家族会議の取り組みなどを全家庭で実施をして、子ども達に基本的な生活習慣の取り組みについて大きな成果を上げたというふうな報告を受けております。
中山中学校生徒の保護者と教職員の会ということでは、保護者と学校とが、これは連携して家庭教育や人権教育の推進を行っているということで、具体には、そこに書き上げているものでございますけども、その中でも人権劇の活動というものが大きな話題を呼んだということがございました。PTA及びOBの巣立ちの会というものを結成されて、その中で人権劇を皆様で立ち上げ、実演をなさったということで、春の研究集会での上演でありますとか、全国の同和教育研究大会でもその代表者がその取り組みについての発表をなさったということで、大きく評価していただいたところでございます。
それから、2番目のPTA活動功労者表彰については、これはPTA創立60周年ということを書き上げておりますけれども、この表彰自体は5年に1回、個人を表彰するもので、今年については60周年に当たる年ということでございました。表彰者は、永井善郎氏、増田孝二氏、安藤元弘氏、このお三方でございました。まず永井氏でございますけれども、中心となりましたのは、平成15年に日本PTAの全国研究大会の実行委員長として大きな成果を上げられたということがございました。増田氏につきましては、平成16年、17年の2カ年にわたりましてPTA協議会の会長を務められ、平成17年には中国ブロックの研究大会を中心となって開催をされました。そんな中で、メディアリテラシーなどの取り組みに関わることの中心的な役割も果たされ、今日に至っているということもございました。安藤氏につきましては、現在も鳥取市の賀露小学校の教育振興会長でございますけれども、賀露でのそれぞれの活動でありますとか防犯の活動なども中心になってやられたということが評価されました。この後、11月20日に表彰を受けられるということでございます。以上でございます。
(委員長)
何か御質問ありますでしょうか。では、報告事項のク、お願いいたします。
(家庭・地域教育課長) 報告事項キ、平成20年度優良PTA文部科学大臣表彰及びPTA活動功労者表彰について報告いたします。おはぐりいただきまして、今回は優良PTA表彰と活動功労者表彰につきましてでございますが、まずPTAの表彰につきましては、黒坂小学校PTAと中山中学校生徒の保護者と教職員の会ということで、この2団体が表彰を受けられることになりました。これらは、ここに大まかなをことを書き上げておりますけれども、まず黒坂小学校PTAにつきましては、保護者と学校とが連携する活動を続けておられまして、子育て支援のパンフレットに基づく実践でありますとかノーテレビデーあるいはすこやか家族会議の取り組みなどを全家庭で実施をして、子ども達に基本的な生活習慣の取り組みについて大きな成果を上げたというふうな報告を受けております。 中山中学校生徒の保護者と教職員の会ということでは、保護者と学校とが、これは連携して家庭教育や人権教育の推進を行っているということで、具体には、そこに書き上げているものでございますけども、その中でも人権劇の活動というものが大きな話題を呼んだということがございました。PTA及びOBの巣立ちの会というものを結成されて、その中で人権劇を皆様で立ち上げ、実演をなさったということで、春の研究集会での上演でありますとか、全国の同和教育研究大会でもその代表者がその取り組みについての発表をなさったということで、大きく評価していただいたところでございます。 それから、2番目のPTA活動功労者表彰については、これはPTA創立60周年ということを書き上げておりますけれども、この表彰自体は5年に1回、個人を表彰するもので、今年については60周年に当たる年ということでございました。表彰者は、永井善郎氏、増田孝二氏、安藤元弘氏、このお三方でございました。まず永井氏でございますけれども、中心となりましたのは、平成15年に日本PTAの全国研究大会の実行委員長として大きな成果を上げられたということがございました。増田氏につきましては、平成16年、17年の2カ年にわたりましてPTA協議会の会長を務められ、平成17年には中国ブロックの研究大会を中心となって開催をされました。そんな中で、メディアリテラシーなどの取り組みに関わることの中心的な役割も果たされ、今日に至っているということもございました。安藤氏につきましては、現在も鳥取市の賀露小学校の教育振興会長でございますけれども、賀露でのそれぞれの活動でありますとか防犯の活動なども中心になってやられたということが評価されました。この後、11月20日に表彰を受けられるということでございます。以上でございます。(委員長) 何か御質問ありますでしょうか。では、報告事項のク、お願いいたします。
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○報告事項ク 平成20年度伝統芸能功労団体賞について(公開)
(文化財課長)
では、報告事項ク、平成20年度伝統芸能功労団体賞についてであります。この表彰は、県内の伝統芸能の保存団体の中から継承のために特に活発に活動を続けておられる団体に対して知事表彰をするものでありまして、平成16年から始まっており、本年度は、そこに記載のとおり三朝町のさいとりさし踊り保存会と法勝寺歌舞伎保存会、この2団体を表彰しようとするものであります。団体の概要は、ここに記載してあるとおりであります。表彰の日程でありますけれど、11月23日の日曜日に第44回郷土の民俗芸能大会を開催する予定にしておりまして、その開会式において表彰しようとしております。本日、お手元にこの民俗芸能大会のチラシをお配りいたしておりますけれども、この中で表彰させていただいて、なおかつ出演をこの2団体にもお願いをしようと思っております。
なお、この郷土の民俗芸能大会では、大体5、6団体に来ていただいて、県外から1団体、今回は島根県から、昨年は兵庫県から1団体来ていただいてますので、近隣から1団体来ていただいて交流も深めるというような形にしております。以上でございます。
(委員長)
御質問はよろしいでしょうか。では、報告事項のケお願いします。
(文化財課長) では、報告事項ク、平成20年度伝統芸能功労団体賞についてであります。この表彰は、県内の伝統芸能の保存団体の中から継承のために特に活発に活動を続けておられる団体に対して知事表彰をするものでありまして、平成16年から始まっており、本年度は、そこに記載のとおり三朝町のさいとりさし踊り保存会と法勝寺歌舞伎保存会、この2団体を表彰しようとするものであります。団体の概要は、ここに記載してあるとおりであります。表彰の日程でありますけれど、11月23日の日曜日に第44回郷土の民俗芸能大会を開催する予定にしておりまして、その開会式において表彰しようとしております。本日、お手元にこの民俗芸能大会のチラシをお配りいたしておりますけれども、この中で表彰させていただいて、なおかつ出演をこの2団体にもお願いをしようと思っております。 なお、この郷土の民俗芸能大会では、大体5、6団体に来ていただいて、県外から1団体、今回は島根県から、昨年は兵庫県から1団体来ていただいてますので、近隣から1団体来ていただいて交流も深めるというような形にしております。以上でございます。(委員長) 御質問はよろしいでしょうか。では、報告事項のケお願いします。
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○報告事項ケ 第3回「とっとり弥生の王国の謎を解く」論文・アイディア募集の入賞者について(公開)
(文化財課長)
では続いて報告事項ケ、第3回「とっとり弥生の王国の謎を解く」論文・アイデア募集の入賞者についてですが、これは第3回ということで資料の応募状況のところを見ていただきますと、今年度が論文が19作品、アイデアが203作品となっております。1回目、2回目ともアイデアが220とか240とか200台で来ておりますけれど、当初は1人で複数作品を可としておりましたので、実人員は少なかったんですが、今回複数応募は不可ということにしましたので、かなり人数としては増えて広がってきたんかなと思っております。
入賞者につきましては、そこに記載のとおりでありまして、論文はいずれも県外の方、アイデアの一般の方は県外の方で、小中学校部門では県内が19名、県外が3名となっております。審査の方は、教育長ほか、そこの記載の方々で審査をしていただきました。表彰式は、若干先になりますけれども、3月8日に米子コンベンションセンターで弥生文化シンポジウム、これを開催する予定にしておりまして、そのときに表彰をいたしたいと考えております。以上でございます。
(委員長)
よろしいでしょうか。では、コに行きます。
(文化財課長) では続いて報告事項ケ、第3回「とっとり弥生の王国の謎を解く」論文・アイデア募集の入賞者についてですが、これは第3回ということで資料の応募状況のところを見ていただきますと、今年度が論文が19作品、アイデアが203作品となっております。1回目、2回目ともアイデアが220とか240とか200台で来ておりますけれど、当初は1人で複数作品を可としておりましたので、実人員は少なかったんですが、今回複数応募は不可ということにしましたので、かなり人数としては増えて広がってきたんかなと思っております。 入賞者につきましては、そこに記載のとおりでありまして、論文はいずれも県外の方、アイデアの一般の方は県外の方で、小中学校部門では県内が19名、県外が3名となっております。審査の方は、教育長ほか、そこの記載の方々で審査をしていただきました。表彰式は、若干先になりますけれども、3月8日に米子コンベンションセンターで弥生文化シンポジウム、これを開催する予定にしておりまして、そのときに表彰をいたしたいと考えております。以上でございます。(委員長) よろしいでしょうか。では、コに行きます。
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○報告事項コ 平成20年度学校保健及び学校安全文部科学大臣表彰について(公開)
(体育保健課長)
平成20年度学校保健及び学校安全文部科学大臣表彰について御報告させていただきます。この表彰は、学校保健と学校安全の普及と向上を図るために行われるものですが、本県から個人1名と学校が1学校表彰されました。個人といたしましては、旧東伯町の幼稚園、小中学校の学校医をしてくださっています川本先生、功績概要はそこに書かれているとおりでございます。それから学校としましては、伯耆町立岸本小学校でして、この学校は子どもの生活習慣改善の焦点を当てまして、学校、家庭、地域の連携した取り組みが評価されたものでございます。きずな週間というものを中心として家庭を舞台としての活動が推進されているところがすばらしいんですけれども、これは平成18年度、19年度の取り組みなんかが主なんですけれども、まだ本年度は栄養教諭の配置によりましてより充実してきているということもつけ加えさせていただきたいと思います。表彰式は、今月6日に三朝で行われたところでございます。以上です。
(体育保健課長) 平成20年度学校保健及び学校安全文部科学大臣表彰について御報告させていただきます。この表彰は、学校保健と学校安全の普及と向上を図るために行われるものですが、本県から個人1名と学校が1学校表彰されました。個人といたしましては、旧東伯町の幼稚園、小中学校の学校医をしてくださっています川本先生、功績概要はそこに書かれているとおりでございます。それから学校としましては、伯耆町立岸本小学校でして、この学校は子どもの生活習慣改善の焦点を当てまして、学校、家庭、地域の連携した取り組みが評価されたものでございます。きずな週間というものを中心として家庭を舞台としての活動が推進されているところがすばらしいんですけれども、これは平成18年度、19年度の取り組みなんかが主なんですけれども、まだ本年度は栄養教諭の配置によりましてより充実してきているということもつけ加えさせていただきたいと思います。表彰式は、今月6日に三朝で行われたところでございます。以上です。
(委員長)
特になければ、報告事項のサお願いします。
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○報告事項サ 平成20年度学校給食文部科学大臣表彰について(公開)
(体育保健課長)
続きまして、学級給食の関係の文部科学大臣表彰でございます。これは1つのセンター及び生産者団体の表彰でございます。日南町立学校給食センターでございますが、このセンターは県内初の民間委託のセンターでございます。完全米飯給食で5回とも御飯を食べておるというところでございます。地産地消を推進しておりまして、平成14年度は37%という数字であったのが、平成19年度は75%とぐっと上がっているところと食に関する指導も充実しているというところが評価されたものでございます。その下の学校給食関係団体は、倉吉市の学校給食食材供給部会でございます。ここにつきましては、いわゆる生産者ということで、給食に安全・安心な食材を提供しようと地元のJA等と連携して供給してくださっています。ここの特徴としまして、やはり子ども達と生産者との交流というところをたくさんしておられまして、収穫体験や調理体験などもしておられるところが評価されたものでございます。これにつきましても昨日、長崎の島原で表彰されたところでございます。以上です。
(委員長)
では、報告事項のシお願いします。
(体育保健課長) 続きまして、学級給食の関係の文部科学大臣表彰でございます。これは1つのセンター及び生産者団体の表彰でございます。日南町立学校給食センターでございますが、このセンターは県内初の民間委託のセンターでございます。完全米飯給食で5回とも御飯を食べておるというところでございます。地産地消を推進しておりまして、平成14年度は37%という数字であったのが、平成19年度は75%とぐっと上がっているところと食に関する指導も充実しているというところが評価されたものでございます。その下の学校給食関係団体は、倉吉市の学校給食食材供給部会でございます。ここにつきましては、いわゆる生産者ということで、給食に安全・安心な食材を提供しようと地元のJA等と連携して供給してくださっています。ここの特徴としまして、やはり子ども達と生産者との交流というところをたくさんしておられまして、収穫体験や調理体験などもしておられるところが評価されたものでございます。これにつきましても昨日、長崎の島原で表彰されたところでございます。以上です。(委員長) では、報告事項のシお願いします。
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○報告事項シ 鳥取県スポーツ振興計画案に対するパブリックコメントの実施について(公開)
(スポーツセンター所長)
報告事項シ、鳥取県スポーツ振興計画案に対するパブリックコメントの実施についての報告であります。この鳥取県スポーツ振興計画につきましては、7月の定例教育委員会、9月の定例教育委員会でもお話ししましたが、国のスポーツ振興法に基づいて鳥取県の計画をつくっていくというものであります。パブリックコメントの概要ですが、募集を10月14日から11月7日まで行いました。意見の募集方法につきましては、県のホームページ、その他で広く意見を募集いたしました。実施状況でありますが、10月30日現在で6件のコメントがありました。その主な意見をそこに書いておりますが、1つといたしまして、小学校を始めとして学校での基礎的な体育活動、陸上、体操などが不足し基礎体力が落ちているように感じる等々の御意見をいただきました。2番の計画案の概要ですが、各年代の豊かなスポーツライフといいましょうか、スポーツに親しむ基本的な事項をこのスポーツ振興計画に盛り込みたいということで、現在作成中であります。振興計画の内容といたしましては、学校体育・スポーツ活動の充実、生涯スポーツの充実、競技スポーツの総合的な向上、この3つの柱を中心にして内容を書いております。
策定に向けての今後のスケジュールですが、このパブリックコメントを実施いたしましたので、来る12月3日の教育審議会の生涯学習分科会にまとめまして提出したいと思っております。さらにはパブリックコメントの結果を議会常任委員会に報告いたします。平成21年1月、2月、3月とこのような分科会であるとか定例教育委員会に提出いたしまして、今年度中にスポーツ振興計画をつくりたいという計画でおります。以上であります。
(委員長)
何か御意見ありますでしょうか。はい。
(教育長)
パブリックコメントが少なくて、かなりPRはしたつもりなんですけどね。でも貴重な意見をいただいてますので、しっかりつくりたいと思います。
(委員長)
では、報告事項ス、お願いします。
(スポーツセンター所長) 報告事項シ、鳥取県スポーツ振興計画案に対するパブリックコメントの実施についての報告であります。この鳥取県スポーツ振興計画につきましては、7月の定例教育委員会、9月の定例教育委員会でもお話ししましたが、国のスポーツ振興法に基づいて鳥取県の計画をつくっていくというものであります。パブリックコメントの概要ですが、募集を10月14日から11月7日まで行いました。意見の募集方法につきましては、県のホームページ、その他で広く意見を募集いたしました。実施状況でありますが、10月30日現在で6件のコメントがありました。その主な意見をそこに書いておりますが、1つといたしまして、小学校を始めとして学校での基礎的な体育活動、陸上、体操などが不足し基礎体力が落ちているように感じる等々の御意見をいただきました。2番の計画案の概要ですが、各年代の豊かなスポーツライフといいましょうか、スポーツに親しむ基本的な事項をこのスポーツ振興計画に盛り込みたいということで、現在作成中であります。振興計画の内容といたしましては、学校体育・スポーツ活動の充実、生涯スポーツの充実、競技スポーツの総合的な向上、この3つの柱を中心にして内容を書いております。 策定に向けての今後のスケジュールですが、このパブリックコメントを実施いたしましたので、来る12月3日の教育審議会の生涯学習分科会にまとめまして提出したいと思っております。さらにはパブリックコメントの結果を議会常任委員会に報告いたします。平成21年1月、2月、3月とこのような分科会であるとか定例教育委員会に提出いたしまして、今年度中にスポーツ振興計画をつくりたいという計画でおります。以上であります。(委員長) 何か御意見ありますでしょうか。はい。(教育長) パブリックコメントが少なくて、かなりPRはしたつもりなんですけどね。でも貴重な意見をいただいてますので、しっかりつくりたいと思います。(委員長) では、報告事項ス、お願いします。
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○報告事項ス 教育審議会「鳥取県における今後の特別支援教育の在り方について~障害のある児童生徒一人一人の自立に向けた支援の充実のために~」の答申について(公開)
(教育企画室)
教育審議会「鳥取県における今後の特別支援教育の在り方について」、副題としまして「障害のある児童生徒一人一人の自立に向けた支援の充実のために」の答申についてでございます。別添の黄色い冊子が答申の内容でございまして、本日9時30分に審議会から鳥取県教育委員会委員長様に答申がなされたところでございます。簡単に御説明したいと思います。冊子をはぐっていただきまして、1ページ目を御覧ください。「はじめに」というところで、今回4月当初いろいろございました。特別支援学校の反省を踏まえまして、段落2段目の3行目でございますが、特にこういう言葉を入れさせていただきました。「思いやりの心、人権尊重の意識をもつことが基盤である」というふうに、すべての教員にとってそこをまず基盤としましょうということを書かせていただきました。はぐっていただきまして、2ページ目、これはすべての特別支援に関わっての基本的な考え方ということでございます。この答申案は基本的な考え方の米印、真ん中に書いてございますが、当面5年間の方向性を示すものであるということ、そして以下4点について、これは全てにわたって基本的な考え方としているものでございます。
おはぐりいただきまして、4ページ目からこの答申が2つに分かれておりまして、1つは、特別支援学校につきまして、もう一つは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校における特別支援教育という二本立てでございますが、最初に、4ページからは特別支援学校について書いてございます。その中でも全県して共通して言えることという形でこの4ページには書いてございまして、主立ったところでいいますと、施策の方向性のところを御覧いただきますと、軽度な知的障害の生徒が増えていることから、県立高等特別支援学校の設置または県立学校内に分校や分教室を設置することというふうに述べております。それから丸の2つ目につきましては、今現在、倉吉養護学校に通級指導教室があるんですが、この自閉症に対する通級指導教室を西部、東部にも設置してはどうかということも盛り込んでおるところでございます。また5ページ目には、そういったことで県内特別支援学校それぞれの障害種別の専門性を重視し、尊重しながら特別支援の専門を発揮していただくということで、カにおきまして特別支援学校の校名等というところで、鳥取県の場合には統廃合しないで、そのまま校名変更しないで、当分の間、校名を継続して使用していくということを述べているとこでございます。
以下、6ページ目には、東部における教育、7ページ目が中部圏域における教育、8ページ目は西部圏域における教育ということで、鳥取県内を東・中・西に分けましてそれぞれの圏域ごとにどういうふうに充実していくかということでございますが、今言いましたように、1つは、特別支援学校を核とするということ、もう一つは、地域にない障害種については、センター的機能もしくは特別支援学級を機動的に設置しながら対応していこうと書いてございます。そして、9ページ目からは、2つ目の柱でございます幼稚園、保育所、小学校、中学校、高等学校における特別支援教育の在り方でございまして、全般に言えることは、まず、この特別支援教育を推進するための校内体制をしっかりつくりましょうということ、そしてまた、その窓口であります担当者を決めて体制を構築しましょうということが前提には述べてございます。
以下、おはぐりいただきますと、専門性の養成、教諭の専門性をどう養成するかというようなことを書いております。中でも10ページ目、これは小・中・高いずれにしても言えるんですが、方向性のところで管理職研修を充実し、管理職のリーダーシップの一層の向上を図るということで、やはり校長先生方の認識に寄るところが非常に大きいので、ここを重点的にしようということで、来年度から、これまで選択研修でありました管理職研修を全員にしていただくという形で取り組んでおります。また13ページ、特に高等学校における特別支援教育というところで、今、発達障害のお子さんは特別支援学校ではなく通常の高等学校に進学するということで、ここの対応が急がれているとこでございます。そこで中学校から高等学校への接続をよくしていこうということで、施策の方向性の丸の3つ目に個別の教育支援計画の活用ということで、この普及を図っていきたいと書いております。以下14ページ目には、推進するための保護者や地域との連携あるいは理解、普及ということ、そして15ページには、関係機関との連携ということについて書いているところでございます。あと16ページ以降でございますが、これはこれに該当しなかった訪問教育、寄宿舎についても多少述べているところでございますが、これまでの審議会の名簿でありますとか経過、審議した内容、14回にわたって審議会を持っておりますが、その内容でありますとかという附属の資料を添付しているところでございます。以上です。
(委員長)
何か御質問ありますでしょうか。どうぞ。
(委員)
鳥取県におけるこの特別支援教育は、全国から見て進んでいるのか、真ん中どころなのか、まだまだこれからなのかどういう状況でしょうか。
(特別支援教育課長)
今の全般的なレベルからいいますと、かなり上位にあるんではないかと思っています。それは小さい県ながらも、例えば発達障害においても、それから先生方の養成についてもかなり機敏に対応しながらやっているというところがございます。ただ、今他県が進んでやっていらっしゃるのが、1つには、軽度な知的障害のある子どもさんの高等特別支援学校、これは47都道府県の半分ぐらいの県でもう設置されて進められています。これに対して、今、県内の知的障害3校においては非常に生徒数が増えて教室が足らない状況が続いている。ここへの手当てが急がれるというところで、ここが1つですね。それから、今言いました今日的な課題の発達障害の子どもさんについて、今、県としてはかなり努力してるんですが、そこに市町村に対する市町村立学校では、この手当てとして県内の非常勤を配置する手当てはしてるんですけども、実は地方交付税措置されている特別支援教育支援員という者の活用を国は積極的に進めているんですが、例えば5月1日現在で見ますと、島根県なんかはこの支援員が県全体で250名程度なんですけども、鳥取県はわずか69名。そういう具合に地方交付税措置してある部分だけどうしても地方の財政的なところが影響されていて、学校を一つ見るとかなり苦しい学校もあるのかなというところで、県としてもできるだけよくしていきたいと思うんですけども、なかなか市町村の御理解が進まないというところがございます。ただ、総体的に施策から見るとかなり進んではいると思います。
(委員)
今言われましたように、高等部の障害のある子どもさんがいて、これから先どうするかといったときに、なかなか適切な場所というのが見つからない。養護学校の先生方もそれは心配しておられる部分で、養護学校の高等部にも入れない子どもさんはどうするかというのがあって、高校に行きたいくても、答申が出された内容がありますけど、この内容はどのように具体になっていくかなと思います。
(特別支援教育課長)
できるものからもう来年を待たずに今年度、例えば高等特別支援学校については具体的に資料を集めたり、設置に向けた準備段階というか、来年から検討委員会を持ちたいと予算要求しておるんですけれども、できるところから始めたいというところでございます。
(委員)
小中もですけど、発達障害の子どもさんに対する対応というのもなかなか難しいところがあります。それは各学校は指導者の数を増やしてくれといったようなものも結構耳に入りますけど、余裕のある学校は余りないかもしれないですけども、本当に欲しい学校に来てるかなと思うときもあったりしたということですけど、発達障害がある子どもさんは特別支援学級には入れないわけですよね。
(特別支援教育課長)
そうですね、通常学級です。
(委員)
そうしたところでは、どのように実態を把握していくかということが、ほかの子どもさんにとっても学力の問題と関係したりして。
(特別支援教育課長)
なかなか市町村にそれだけの財政的なものがないので、県として今考えて今年もやっているんですけども、特別支援教育非常勤職員というのを設けまして、県で20名ですね。先ほどありましたうように、スタートしてみたけども、非常にこの学校、クラスが大変だというときには、市町村から各教育局に上がってまいりまして、そこに3カ月、4カ月という単位で今言った20名の人を臨時的に配置して、その学級がある程度落ちつくまで臨時的に機動的に配置するようにしております。
(委員)
そうですか、わかりました。またよろしくお願いします。
(委員長)
これは教育の部分ですけど、この後のところ、要は卒業後のことはどっかでやってるんですか。特別支援の必要とする子ども達が中等部なり高等部なりを出た後のつなぎというのは。
(特別支援教育課長)
これもやはり支援が必要だと思ってます。本来は障害者就業・生活支援センターというところがこの役割を担うんです、成人の方に対しては。でもなかなか人がたくさん要ることなので、とにかく高等部を卒業した3年間だけは学校が中心となってケアをしましょうと、アフターフォローと言いますけども、そういうふうにして県が予算を出して、旅費等を出して夏休みを中心に卒業生の就職している子も在宅してる子も含めて回るようにしております。
(委員長)
結局、学校にいるときにはまだいいんですよね。実際、社会に出てからどうなんだというのが非常に大きな問題なので、教育委員会としてもどうフォローするかも考えなきゃいけませんね。
(教育長)
それですけども、片山知事のときからできるだけ小規模作業所に行く子ども達もいるけれども、一般就労ができる子ども達がまだいるんじゃないかということで、もっとそれを開拓しなきゃということがありまして、全庁的に今、組織をつくって一昨年くらいから動き始めてます。企業に生徒自身も連れてってその企業を様子見させてもらったり、逆に企業の人に子ども達を見てもらったりして、フルタイムじゃなくてもいいから、パートタイムでもいいからやろうというような、そういう形から入っていこうと。これとはちょっと別な話で、もちろんこれも踏まえますけれども、並行としてそういう動きを今強めてますので、具体的な形に少しずつなっていくんじゃないか思ってます。
(委員長)
この前、表彰しましたよね。教育表彰ですし弁慶とか、1店舗1障害者の方を雇用するというような形でね。
(教育長)
さっきの高等特別支援学校も軽度な知的障害の子ども達というのは就労に結びつきやすいですよね。そういう意味で高等特別支援学校をつくって、そこで少し専門的な就労に向かっていけるような力をつけるということは、何か効率よくというような言葉はちょっとよくないですけども、そういう形でいけそうだということもあるんで、そういう意味で高等特別支援学校というのは少し急がれるのかなと私は思ってます。
(委員)
この前、中国5県の会議のときに、山口県で、就職先の企業、学校の関係者含めたところで集まってその子に対する支援の仕方について一緒に話をしてるというようなことを発表しておられまして、就職した後のこともやっぱり、先ほどのアフターケアじゃないですけども、していく必要があるなと思います。
(委員長)
非常に重要なテーマですから、今後もよろしく。では、報告事項のセお願いします。
(教育企画室) 教育審議会「鳥取県における今後の特別支援教育の在り方について」、副題としまして「障害のある児童生徒一人一人の自立に向けた支援の充実のために」の答申についてでございます。別添の黄色い冊子が答申の内容でございまして、本日9時30分に審議会から鳥取県教育委員会委員長様に答申がなされたところでございます。簡単に御説明したいと思います。冊子をはぐっていただきまして、1ページ目を御覧ください。「はじめに」というところで、今回4月当初いろいろございました。特別支援学校の反省を踏まえまして、段落2段目の3行目でございますが、特にこういう言葉を入れさせていただきました。「思いやりの心、人権尊重の意識をもつことが基盤である」というふうに、すべての教員にとってそこをまず基盤としましょうということを書かせていただきました。はぐっていただきまして、2ページ目、これはすべての特別支援に関わっての基本的な考え方ということでございます。この答申案は基本的な考え方の米印、真ん中に書いてございますが、当面5年間の方向性を示すものであるということ、そして以下4点について、これは全てにわたって基本的な考え方としているものでございます。 おはぐりいただきまして、4ページ目からこの答申が2つに分かれておりまして、1つは、特別支援学校につきまして、もう一つは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校における特別支援教育という二本立てでございますが、最初に、4ページからは特別支援学校について書いてございます。その中でも全県して共通して言えることという形でこの4ページには書いてございまして、主立ったところでいいますと、施策の方向性のところを御覧いただきますと、軽度な知的障害の生徒が増えていることから、県立高等特別支援学校の設置または県立学校内に分校や分教室を設置することというふうに述べております。それから丸の2つ目につきましては、今現在、倉吉養護学校に通級指導教室があるんですが、この自閉症に対する通級指導教室を西部、東部にも設置してはどうかということも盛り込んでおるところでございます。また5ページ目には、そういったことで県内特別支援学校それぞれの障害種別の専門性を重視し、尊重しながら特別支援の専門を発揮していただくということで、カにおきまして特別支援学校の校名等というところで、鳥取県の場合には統廃合しないで、そのまま校名変更しないで、当分の間、校名を継続して使用していくということを述べているとこでございます。 以下、6ページ目には、東部における教育、7ページ目が中部圏域における教育、8ページ目は西部圏域における教育ということで、鳥取県内を東・中・西に分けましてそれぞれの圏域ごとにどういうふうに充実していくかということでございますが、今言いましたように、1つは、特別支援学校を核とするということ、もう一つは、地域にない障害種については、センター的機能もしくは特別支援学級を機動的に設置しながら対応していこうと書いてございます。そして、9ページ目からは、2つ目の柱でございます幼稚園、保育所、小学校、中学校、高等学校における特別支援教育の在り方でございまして、全般に言えることは、まず、この特別支援教育を推進するための校内体制をしっかりつくりましょうということ、そしてまた、その窓口であります担当者を決めて体制を構築しましょうということが前提には述べてございます。 以下、おはぐりいただきますと、専門性の養成、教諭の専門性をどう養成するかというようなことを書いております。中でも10ページ目、これは小・中・高いずれにしても言えるんですが、方向性のところで管理職研修を充実し、管理職のリーダーシップの一層の向上を図るということで、やはり校長先生方の認識に寄るところが非常に大きいので、ここを重点的にしようということで、来年度から、これまで選択研修でありました管理職研修を全員にしていただくという形で取り組んでおります。また13ページ、特に高等学校における特別支援教育というところで、今、発達障害のお子さんは特別支援学校ではなく通常の高等学校に進学するということで、ここの対応が急がれているとこでございます。そこで中学校から高等学校への接続をよくしていこうということで、施策の方向性の丸の3つ目に個別の教育支援計画の活用ということで、この普及を図っていきたいと書いております。以下14ページ目には、推進するための保護者や地域との連携あるいは理解、普及ということ、そして15ページには、関係機関との連携ということについて書いているところでございます。あと16ページ以降でございますが、これはこれに該当しなかった訪問教育、寄宿舎についても多少述べているところでございますが、これまでの審議会の名簿でありますとか経過、審議した内容、14回にわたって審議会を持っておりますが、その内容でありますとかという附属の資料を添付しているところでございます。以上です。(委員長) 何か御質問ありますでしょうか。どうぞ。(委員) 鳥取県におけるこの特別支援教育は、全国から見て進んでいるのか、真ん中どころなのか、まだまだこれからなのかどういう状況でしょうか。(特別支援教育課長) 今の全般的なレベルからいいますと、かなり上位にあるんではないかと思っています。それは小さい県ながらも、例えば発達障害においても、それから先生方の養成についてもかなり機敏に対応しながらやっているというところがございます。ただ、今他県が進んでやっていらっしゃるのが、1つには、軽度な知的障害のある子どもさんの高等特別支援学校、これは47都道府県の半分ぐらいの県でもう設置されて進められています。これに対して、今、県内の知的障害3校においては非常に生徒数が増えて教室が足らない状況が続いている。ここへの手当てが急がれるというところで、ここが1つですね。それから、今言いました今日的な課題の発達障害の子どもさんについて、今、県としてはかなり努力してるんですが、そこに市町村に対する市町村立学校では、この手当てとして県内の非常勤を配置する手当てはしてるんですけども、実は地方交付税措置されている特別支援教育支援員という者の活用を国は積極的に進めているんですが、例えば5月1日現在で見ますと、島根県なんかはこの支援員が県全体で250名程度なんですけども、鳥取県はわずか69名。そういう具合に地方交付税措置してある部分だけどうしても地方の財政的なところが影響されていて、学校を一つ見るとかなり苦しい学校もあるのかなというところで、県としてもできるだけよくしていきたいと思うんですけども、なかなか市町村の御理解が進まないというところがございます。ただ、総体的に施策から見るとかなり進んではいると思います。(委員) 今言われましたように、高等部の障害のある子どもさんがいて、これから先どうするかといったときに、なかなか適切な場所というのが見つからない。養護学校の先生方もそれは心配しておられる部分で、養護学校の高等部にも入れない子どもさんはどうするかというのがあって、高校に行きたいくても、答申が出された内容がありますけど、この内容はどのように具体になっていくかなと思います。(特別支援教育課長) できるものからもう来年を待たずに今年度、例えば高等特別支援学校については具体的に資料を集めたり、設置に向けた準備段階というか、来年から検討委員会を持ちたいと予算要求しておるんですけれども、できるところから始めたいというところでございます。(委員) 小中もですけど、発達障害の子どもさんに対する対応というのもなかなか難しいところがあります。それは各学校は指導者の数を増やしてくれといったようなものも結構耳に入りますけど、余裕のある学校は余りないかもしれないですけども、本当に欲しい学校に来てるかなと思うときもあったりしたということですけど、発達障害がある子どもさんは特別支援学級には入れないわけですよね。(特別支援教育課長) そうですね、通常学級です。(委員) そうしたところでは、どのように実態を把握していくかということが、ほかの子どもさんにとっても学力の問題と関係したりして。(特別支援教育課長) なかなか市町村にそれだけの財政的なものがないので、県として今考えて今年もやっているんですけども、特別支援教育非常勤職員というのを設けまして、県で20名ですね。先ほどありましたうように、スタートしてみたけども、非常にこの学校、クラスが大変だというときには、市町村から各教育局に上がってまいりまして、そこに3カ月、4カ月という単位で今言った20名の人を臨時的に配置して、その学級がある程度落ちつくまで臨時的に機動的に配置するようにしております。(委員) そうですか、わかりました。またよろしくお願いします。(委員長) これは教育の部分ですけど、この後のところ、要は卒業後のことはどっかでやってるんですか。特別支援の必要とする子ども達が中等部なり高等部なりを出た後のつなぎというのは。(特別支援教育課長) これもやはり支援が必要だと思ってます。本来は障害者就業・生活支援センターというところがこの役割を担うんです、成人の方に対しては。でもなかなか人がたくさん要ることなので、とにかく高等部を卒業した3年間だけは学校が中心となってケアをしましょうと、アフターフォローと言いますけども、そういうふうにして県が予算を出して、旅費等を出して夏休みを中心に卒業生の就職している子も在宅してる子も含めて回るようにしております。(委員長) 結局、学校にいるときにはまだいいんですよね。実際、社会に出てからどうなんだというのが非常に大きな問題なので、教育委員会としてもどうフォローするかも考えなきゃいけませんね。(教育長) それですけども、片山知事のときからできるだけ小規模作業所に行く子ども達もいるけれども、一般就労ができる子ども達がまだいるんじゃないかということで、もっとそれを開拓しなきゃということがありまして、全庁的に今、組織をつくって一昨年くらいから動き始めてます。企業に生徒自身も連れてってその企業を様子見させてもらったり、逆に企業の人に子ども達を見てもらったりして、フルタイムじゃなくてもいいから、パートタイムでもいいからやろうというような、そういう形から入っていこうと。これとはちょっと別な話で、もちろんこれも踏まえますけれども、並行としてそういう動きを今強めてますので、具体的な形に少しずつなっていくんじゃないか思ってます。(委員長) この前、表彰しましたよね。教育表彰ですし弁慶とか、1店舗1障害者の方を雇用するというような形でね。(教育長) さっきの高等特別支援学校も軽度な知的障害の子ども達というのは就労に結びつきやすいですよね。そういう意味で高等特別支援学校をつくって、そこで少し専門的な就労に向かっていけるような力をつけるということは、何か効率よくというような言葉はちょっとよくないですけども、そういう形でいけそうだということもあるんで、そういう意味で高等特別支援学校というのは少し急がれるのかなと私は思ってます。(委員) この前、中国5県の会議のときに、山口県で、就職先の企業、学校の関係者含めたところで集まってその子に対する支援の仕方について一緒に話をしてるというようなことを発表しておられまして、就職した後のこともやっぱり、先ほどのアフターケアじゃないですけども、していく必要があるなと思います。(委員長) 非常に重要なテーマですから、今後もよろしく。では、報告事項のセお願いします。
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○報告事項セ 平成20年度社会教育功労者表彰について(公開)
(家庭・地域教育課長)
平成20年度社会教育功労者表彰につきまして御報告いたします。この表彰の趣旨でございますけれども、社会教育の振興に功績のあった方あるいは社会教育関係の団体活動に精励して社会教育の振興に功労のあった者ということで、今年は次のお二方が表彰を受けられます。お一人は、竹内善一氏、前鳥取県社会教育委員会議長でございます。もう一方は細田利行氏ということで、社団法人の日本ボーイスカウト鳥取連盟副理事長ということでございます。表彰式は、御覧のとおりでございます。
功績の概要につきましては、そこに掲げておりますとおり竹内氏におかれましては、社会教育委員をお務めの間の家庭の教育力向上に向けた具体的な取り組みについての提言をやられたという大きな取り組みがございました。それらによって社会教育に関わる委員会の活動を通じて、本県の社会教育振興に多大な貢献を果たしていただいたということでございます。
細田氏につきましては、昭和40年から鳥取第2団の原隊指導者ということで、本当に実践の場でスカウト指導の育成の尽力などもされておりまして、43年間の長きにわたりボーイスカウトの活動を通じて青少年の健全育成と発展に大きく貢献されたということでございます。以上でございます。
(委員長)
4、その他ですが、何か事務局の方からありますか。委員からはよろしいですか。そうすると、教育委員会としての議題はこれまでで、まず臨時教育委員会は、11月22日土曜日で申しわけないんですけども、10時から行います。これは全国学力・学習状況調査結果の取り扱い方針一本に絞って臨時で行います。ですからこれは事務局は、もう関係部署だけ出席していただければと思います。それから、定例は12月18日、これは午後1時45分ですか。
(教育総務課長)
実は、この日が議会の閉会日でして、午前中は議会の本会議がある関係で、午後からお願いします。
(委員長)
わかりました。では午後1時45分から、12月18日は12月定例教育委員会を行うことにしたいと思います。では、一応教育委員会はこれで終わりたいと思います。ちょっと御起立をお願いします。では、委員会としてはこれで終了します。ありがとうございました。
(家庭・地域教育課長) 平成20年度社会教育功労者表彰につきまして御報告いたします。この表彰の趣旨でございますけれども、社会教育の振興に功績のあった方あるいは社会教育関係の団体活動に精励して社会教育の振興に功労のあった者ということで、今年は次のお二方が表彰を受けられます。お一人は、竹内善一氏、前鳥取県社会教育委員会議長でございます。もう一方は細田利行氏ということで、社団法人の日本ボーイスカウト鳥取連盟副理事長ということでございます。表彰式は、御覧のとおりでございます。 功績の概要につきましては、そこに掲げておりますとおり竹内氏におかれましては、社会教育委員をお務めの間の家庭の教育力向上に向けた具体的な取り組みについての提言をやられたという大きな取り組みがございました。それらによって社会教育に関わる委員会の活動を通じて、本県の社会教育振興に多大な貢献を果たしていただいたということでございます。 細田氏につきましては、昭和40年から鳥取第2団の原隊指導者ということで、本当に実践の場でスカウト指導の育成の尽力などもされておりまして、43年間の長きにわたりボーイスカウトの活動を通じて青少年の健全育成と発展に大きく貢献されたということでございます。以上でございます。(委員長) 4、その他ですが、何か事務局の方からありますか。委員からはよろしいですか。そうすると、教育委員会としての議題はこれまでで、まず臨時教育委員会は、11月22日土曜日で申しわけないんですけども、10時から行います。これは全国学力・学習状況調査結果の取り扱い方針一本に絞って臨時で行います。ですからこれは事務局は、もう関係部署だけ出席していただければと思います。それから、定例は12月18日、これは午後1時45分ですか。(教育総務課長) 実は、この日が議会の閉会日でして、午前中は議会の本会議がある関係で、午後からお願いします。(委員長) わかりました。では午後1時45分から、12月18日は12月定例教育委員会を行うことにしたいと思います。では、一応教育委員会はこれで終わりたいと思います。ちょっと御起立をお願いします。では、委員会としてはこれで終了します。ありがとうございました。
(閉会13時45分)