感染性胃腸炎


届出基準・様式(PDF)

指定届出機関のみが届出る感染症です。
印刷用 届出基準 (PDF44KB)
印刷用 届出様式(指定届出機関共通) (PDF177KB)
  

(1)定義

細菌又はウイルスなどの感染性病原体による嘔吐、下痢を主症状とする感染症である。

原因はウイルス感染(ロタウイルス、ノロウイルスなど)が多く、毎年秋から冬にかけて流行する。また、エンテロウイルス、アデノウイルスによるものや細菌性のものもみられる。

(2)臨床的特徴

乳幼児に好発し、1歳以下の乳児は症状の進行が早い。

主症状は嘔吐と下痢であり、種々の程度の脱水、電解質喪失症状、全身症状が加わる。嘔吐又は下痢のみの場合や、嘔吐の後に下痢がみられる場合と様々で、症状の程度にも個人差がある。37~38℃の発熱がみられることもある。年長児では吐き気や腹痛がしばしばみられる。

(3)届出基準

ア 患者(確定例)

  指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から感染性胃腸炎が疑われ、かつ、(4)により、感染性胃腸炎患者と診断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。

イ 感染症死亡者の死体

  指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、感染性胃腸炎が疑われ、かつ、(4)により、感染性胃腸炎により死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。

(4)届出のために必要な臨床症状及び要件(2つすべてを満たすもの)

ア 急に発症する腹痛(新生児や乳児では不明)、嘔吐、下痢

イ 他の届出疾患によるものを除く

  

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