防災・危機管理情報


新型コロナウイルス感染症情報

百日咳は、定点報告から全数報告に変更になりました(2018.1)。
  

届出基準・様式(PDF)

次の届出基準に該当する場合には、7日以内に最寄りの保健所に届け出てください。
印刷用 届出基準 (PDF56KB)
印刷用 届出様式 (PDF73KB)

(1)定義

Bordetella pertussis によって起こる急性の気道感染症である。

(2)臨床的特徴

潜伏期は通常5~10日(最大3週間程度)であり、かぜ様症状で始まるが、次第に咳が著しくなり、百日咳特有の咳が出始める。乳児(特に新生児や乳児早期)ではまれに咳が先行しない場合がある。
典型的な臨床像は、顔を真っ赤にしてコンコンと激しく発作性に咳込み(スタッカート)、最後にヒューと音を立てて息を吸う発作(ウープ)となる。嘔吐や無呼吸発作(チアノーゼの有無は問わない)を伴うことがある。血液所見としては白血球数増多が認められることがある。乳児(特に新生児や乳児早期)では重症になり、肺炎、脳症を合併し、まれに致死的となることがある。
ワクチン既接種の小児や成人では典型的な症状がみられず、持続する咳が所見としてみられることも多い。

(3)届出基準

ア 患者(確定例)

医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から百日咳が疑われ、かつ、(4)により、百日咳患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を、7日以内に行わなければならない。
ただし、検査確定例と接触があり、(2)の臨床的特徴を有する者については、必ずしも検査所見を必要としない。

イ 感染症死亡者の死体

医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、百日咳が疑われ、かつ、(4)により、百日咳により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を、7日以内に行わなければならない。

(4)届出のために必要な検査所見

検査方法

検査材料

分離・同定による病原体の検出 鼻腔、咽頭、気管支などから採取された検体
核酸増幅法による病原体の遺伝子の検出(PCR法・LAMP法・その他)
イムノクロマト法による病原体の抗原の検出
鼻咽頭拭い液
抗体の検出
(ペア血清による抗体陽転又は抗体価の有意な上昇、又は単一血清で抗体価の高値)
血清
  

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