防災・危機管理情報


新型コロナウイルス感染症情報

臨床診断例については、届出後であっても、血清抗体価の測定を実施するとともに、所在地の地方自治体に検体提出し、その結果について最寄りの保健所に報告していただき、検査結果等を総合的に勘案し、風しんでないと判断された場合は届出の取り下げ等のご協力いただきますようお願いします。
  

届出基準・様式(PDF)

次の届出基準に該当する場合には、直ちに最寄りの保健所に届け出てください。
印刷用 届出基準 (PDF53KB)

印刷用 届出様式 (PDF136KB)

(1)定義

風しんウイルスによる急性熱性発疹性疾患である。

(2)臨床的特徴

飛沫感染が主たる感染経路であるが、接触感染も起こりえる。潜伏期は通常2~3週間であり、全身性の小紅斑や紅色丘疹、リンパ節腫脹(全身、特に頚部、後頭部、耳介後部)、発熱を三主徴とする。皮疹は3日程度で消退する。
リンパ節腫脹は発疹出現数日前に出現し3~6週間で消退する。発熱は風しん患者の約半数にみられる程度である。カタル症状、眼球結膜の充血を伴うことがあり、成人では関節炎を伴うこともある。
風しん患者の多くは軽症であるが、まれに脳炎、血小板減少性紫斑病を合併し入院を要することがある。妊婦の風しんウイルス感染は、先天性風しん症候群の原因となることがある。

(3)届出基準

ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から風しんが疑われ、かつ、(4)の届出に必要な要件を満たすと診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
イ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から風しんが疑われ、かつ、(4)の届出に必要な要件を満たすと診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。

(4)届出のために必要な要件

ア 検査診断例
届出に必要な臨床症状の1つ以上を満たし、かつ、届出に必要な病原体診断のいずれかを満たすもの。
イ 臨床診断例
届出に必要な臨床症状の3つすべてを満たすもの。

届出に必要な臨床症状

ア 全身性の小紅斑や紅色丘疹

イ 発熱

ウ リンパ節腫脹

届出に必要な病原体診断

検査方法

検査材料

分離・同定による病原体の検出 咽頭拭い液、血液、髄液、尿
検体から直接のPCR法による病原体の遺伝子の検出
抗体の検出(IgM抗体の検出、ペア血清での抗体陽転又は抗体価の有意の上昇) 血清
  

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