クリプトスポリジウム症


届出基準・様式(PDF)

次の届出基準に該当する場合には、7日以内に最寄りの保健所に届け出てください。
印刷用 届出基準 (PDF49KB)
印刷用 届出様式 (PDF68KB)
  

(1)定義

クリプトスポリジウム属原虫(Cryptosporidium spp.)のオーシストを経口摂取することによる感染症である。

(2)臨床的特徴

潜伏期は4~5日ないし10日程度と考えられ、無症状のものから、食欲不振、嘔吐、腹痛、下痢などを呈するものまで様々である。患者の免疫力が正常であれば、通常は数日間で自然治癒するが、エイズなどの各種の免疫不全状態にある場合は、重篤な感染を起こすことがあり、1日に3~5リットル、時に10リットルをこえる下痢によって死亡することもある。

(3)届出基準

ア 患者(確定例)

医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からクリプトスポリジウム症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、クリプトスポリジウム症患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。

イ 感染症死亡者の死体

医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、クリプトスポリジウム症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、クリプトスポリジウム症により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。

検査方法

検査材料

鏡検による原虫(オーシスト)の証明による病原体の検出

便、生検組織、十二指腸液、胆汁、膵液

酵素抗体法又はイムノクロマト法による病原体抗原の検出

PCR法による病原体の遺伝子の検出

 

 











  

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